理事長挨拶

菅野 隆

理事長 菅野 隆

菅野病院は、和光市の発展と共に地域のニーズを見極め応える医療・福祉サービスを提供したいと邁進してまいりました。
特に心に対する医療は近年必要性が増し、その対応の難しさから様々な専門家、行政や施設などと連携し地域の医療福祉ネットワークを構築することが重要となります。
身体的な異常が見られない場合や自覚症状がない場合でも、ご家族や職場など本人の周りの環境で困っているケースがあります。
「もう歳だからしょうがない」と諦めるのではなく、病気として認識し、本人とご家族を含めた周りで話し合い、理解し合うために地域の医療機関として支援し続けていきたいと思っております。

またコロナ禍では感染症対策のため、病院一丸となり協力し合うスタッフを大変誇らしく感じ、こうした菅野病院らしさを大切にできればと思います。
今後も心と身体を両面からサポートする医療機関として信頼され、地域の皆様にいっそう貢献できるよう取り組んでまいります。

病院概要

名称
医療法人寿鶴会 菅野病院
読み
いりょうほうじん じゅかくかい かんのびょういん
所在地
【本館】
〒351-0114
埼玉県和光市本町28-3

【別館】
〒351-0114
埼玉県和光市本町28-1
電話
【本館】048-464-5111(一般科)
【別館】048-464-6211(精神科)
FAX
【本館】048-461-2271(一般科)
【別館】048-463-8680(精神科)
診療科目
内科/人工透析/歯科/精神科/老年精神科/心療内科/泌尿器科/整形外科/神経科/リハビリテーション科
病床数
総病床: 335床
<内訳>
【本館】医療療養:92床、地域包括ケア:28床
【別館】精神科一般:60床、認知症治療:56床、精神療養:99床
各種指定
  • 埼玉県認知症疾患医療センター
  • 保険医療機関
  • 労災保険指定医療機関
  • 指定自立支援医療機関(更生医療)
  • 指定自立支援医療機関(精神通院医療)
  • 身体障害者福祉法指定医の配置されている医療機関
  • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく指定病院又は応急入院指定病院
  • 精神保健指定医の配置されている医療機関
  • 生活保護法指定医療機関
  • 難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定医療機関
  • 原子爆弾被害者指定医療機関
  • 原子爆弾被害者一般疾病医療機関
  • 公害医療機関
  • 難病指定医(精神科・神経科・内科)
  • 身体障害者福祉法第15条指定医師(じん臓機能障害に係る区分)
施設基準

基本診療料

  • [精救急受入] 精神科救急搬送患者地域連携受入加算

    精神科救急搬送患者地域連携受入加算とは?

    この加算は、精神科の緊急事態に対応した医療機関に対して支払われる追加報酬のことです。精神的に不安定な状態で救急搬送された患者さんを適切に受け入れ、地域との連携を図りながら治療につなげるための努力を評価するものです。

    対象となる医療機関

    この加算を受け取ることができるのは、一定の基準を満たした精神科病院や精神科を標榜する病院です。具体的には、下記のような要件を満たす必要があります。

    • 24時間体制で精神科救急患者を受け入れるための体制が整っている
    • 精神保健指定医や精神保健福祉士など、専門的な知識と経験を持つスタッフが配置されている
    • 他の医療機関や関係機関と連携して、患者さんのスムーズな治療につなげるためのシステムが構築されている
    • 都道府県から指定を受けている
    加算の目的

    精神科救急搬送患者地域連携受入加算には、主に以下の目的があります。

    • 精神科救急医療体制の充実: 24時間体制で患者を受け入れる医療機関を支援することで、精神科救急医療体制の強化を図ります。
    • 適切な治療の提供: 精神科救急患者に対して、専門的な知識と経験を持つスタッフによる適切な初期治療を提供できる環境を整備します。
    • 地域連携の推進: 他の医療機関や福祉機関との連携を強化することで、患者さんの円滑な社会復帰を支援します。
      例えば、入院が必要な場合は速やかに適切な病院に転院させたり、退院後も地域で継続的なケアを受けられるよう調整したりといった連携体制が求められます。
    患者さんにとってのメリット

    この加算によって、精神的に不安定な状態にある患者さんが、より迅速かつ適切な医療サービスを受けられるようになります。緊急時に安心して頼れる場所があることは、患者さん本人だけでなく、ご家族にとっても大きな安心につながります。

    つまり、この加算は、精神科救急医療の質の向上と、患者さんのより良い治療と社会復帰を支援することを目的とした制度です。

  • [精合併加算] 精神科身体合併症管理加算

    精神科身体合併症管理加算とは?

    精神科の病院や診療所にかかっている患者さんは、身体の病気(身体合併症)を持っていることも少なくありません。例えば、糖尿病や高血圧、心臓病などです。これらの身体合併症は、精神疾患の症状を悪化させたり、回復を遅らせたりする可能性があります。また、精神疾患の治療薬の中には、身体合併症に影響を与えるものもあります。
    そこで、精神科の医療機関では、患者さんの身体合併症にも適切に対応するために、「精神科身体合併症管理加算」という診療報酬が設定されています。これは、身体合併症を持つ精神科患者さんに対して、よりきめ細やかな診療を提供する医療機関を評価し、支援するためのものです。

    この加算を受けられる患者さんは?

    主に以下の条件に当てはまる患者さんが対象となります。

    • 統合失調症、気分障害、認知症などの精神疾患で入院している
    • 糖尿病、高血圧症、脂質異常症などの身体合併症を持っている、もしくは発症リスクが高い
    この加算を算定するための医療機関の取り組み

    この加算を算定するためには、医療機関は以下のような取り組みを行う必要があります。

    • 身体合併症のスクリーニングの実施: 患者さんの身体の状態を定期的にチェックし、身体合併症の早期発見に努めます。
    • 身体合併症の治療や管理: 身体合併症の治療や管理を適切に行います。必要に応じて、他の診療科の医師と連携します。
    • 生活習慣の指導: 食生活や運動など、生活習慣の改善を指導します。
    • 多職種連携: 医師だけでなく、看護師、薬剤師、管理栄養士、精神保健福祉士など、多職種が連携して患者さんをサポートします。
    • 記録: 患者さんの身体合併症に関する情報を適切に記録し、管理します。
    この加算のメリット

    この加算により、精神科病院・診療所は、身体合併症への対応を強化することができます。患者さんにとっては、以下のようなメリットがあります。

    • 身体合併症の早期発見・治療: 定期的なチェックにより、身体合併症を早期に発見し、適切な治療を受けることができます。
    • 精神疾患の症状悪化の防止: 身体合併症を適切に管理することで、精神疾患の症状の悪化を防ぐことができます。
    • 生活の質の向上: 身体の健康状態が改善することで、生活の質の向上につながります。

    つまり、精神科身体合併症管理加算は、精神疾患と身体合併症の両方を持つ患者さんにとって、より良い医療を提供するための重要な取り組みと言えるでしょう。

  • [歯初診] 初診料(歯科)の注1に掲げる基準

    初診料(歯科)の注1に掲げる基準とは?

    歯医者さんで初めて受診した時、あるいは同じ歯医者さんでも前回の受診から一定期間が空いてしまった時にかかる「初診料」について、特別な事情で加算される基準について説明します。

    なぜ初診料に加算される場合があるの?

    初診の患者さんは、お口の状態や治療に対するご希望、過去の病歴など、初めて診る歯医者さんは何も知りません。そのため、より時間をかけて丁寧な診察や検査、治療計画の説明が必要になります。この追加の費用を「初診料の注1に掲げる基準」として加算する場合があります。

    具体的にどんな場合に加算されるの?

    以下のいずれかの場合に、初診料に加算されることがあります。

    • 急病:急に歯が痛くなった、腫れたなど、緊急性が高い場合
    • 紹介状なし:他の医療機関からの紹介状がない場合
      (ただし、急病の場合は紹介状がなくても加算されないこともあります。)
    • 選定療養:保険診療の範囲を超えた高度な治療や材料を使用する場合
      (自由診療ではありませんが、一部負担金が発生します。)
    • 時間外診療:通常の診療時間外に受診した場合
    • 休日診療:休診日に受診した場合
    • 深夜診療:深夜に受診した場合
    いくらくらい加算されるの?

    加算額は医療機関によって異なります。受診前に確認することをお勧めします。

    紹介状を持参すると加算されないの?

    基本的には紹介状を持参することで加算はされません。しかし、急病などの場合は紹介状がなくても加算されない場合もあります。

    まとめ

    初診料の注1に掲げる基準は、患者さんの状態や受診状況に応じて適切な医療を提供するために必要な費用です。疑問点があれば、遠慮なく歯科医院に問い合わせてみましょう。

  • [外感染1] 歯科外来診療感染対策加算1

    歯科外来診療感染対策加算1とは?

    「歯科外来診療感染対策加算1」とは、歯科医院で受けられる治療に対して、院内感染対策が適切に行われていることを評価し、診療報酬に加算される項目です。簡単に言うと、より安全・安心な歯科治療を提供するために、様々な感染対策に取り組んでいる歯科医院に対して支払われる加算のことです。

    この加算は、患者さんにとってより清潔で安全な治療環境を提供するために設けられています。加算を受けるためには、厚生労働省が定めた厳しい基準をクリアする必要があります。

    加算の対象となる感染対策の例
    • 標準予防策の徹底:すべての患者さんに対して行われる基本的な感染対策です。
      • 手洗い・手指消毒
      • グローブ、マスク、ゴーグルの着用
      • 患者さんごとに治療器具の交換・滅菌
      • 治療台や周囲の消毒
    • 職員の研修:感染対策に関する知識や技術の向上のための定期的な研修の実施
    • 感染症患者への対応:感染症が疑われる患者さんに対して適切な対応を行うための手順や設備の整備
    • 設備の基準:治療に使用する水や空気の清浄化、高圧蒸気滅菌器などの適切な設備の導入と維持管理
    患者さんにとってのメリット

    この加算を取得している歯科医院は、国が定めた基準を満たした感染対策を実施しています。そのため、患者さんはより安全・安心な環境で治療を受けることができます。具体的には以下のメリットがあります。

    • 院内感染リスクの低減:徹底した感染対策により、院内感染のリスクを最小限に抑えることができます。
    • 清潔な環境での治療:常に清潔な環境が保たれているため、安心して治療を受けることができます。
    • 質の高い治療:感染対策に力を入れている歯科医院は、他の医療安全対策にも積極的に取り組んでいる可能性が高く、より質の高い治療が期待できます。

    「歯科外来診療感染対策加算1」は、目に見えるものではありませんが、患者さんの安全を守るための重要な取り組みです。歯科医院を選ぶ際の参考にしてみてください。

  • [データ提] データ提出加算

    データ提出加算とは?

    データ提出加算とは、医療機関が質の高い医療を提供するために、診療に関するデータを集計・分析し、国に提出することを評価する制度です。このデータ提出によって加算される診療報酬のことを指します。簡単に言うと、医療の質の向上への取り組みを評価する加算です。

    なぜデータ提出が必要なの?

    医療の質を向上させるためには、現状を把握し、改善策を講じる必要があります。そのためには、全国の医療機関から様々なデータを収集し、分析することが不可欠です。集められたデータは、医療政策の立案や医療技術の向上に役立てられます。また、患者さんにとっても、質の高い医療機関選びの参考情報となります。

    データ提出加算の種類と内容

    データ提出加算には様々な種類があり、提出するデータの内容や対象となる医療機関が異なります。例えば、以下のようなものがあります。

    • がん登録:がんと診断された患者さんの情報を登録し、がん対策に活用します。
    • DPCデータ提出:診断群分類(DPC)と呼ばれる方法で患者さんの病状を分類し、医療費や在院日数などを分析します。病院の経営効率や医療の質の評価に用いられます。
    • 診療報酬明細書データ提出:診療報酬の請求内容を詳しく分析し、医療費の適正化や医療の質の向上に活用します。
    • 臨床指標データ提出:手術や検査、治療などの結果に関するデータを提出し、医療の質の評価や改善に役立てます。例えば、手術後の合併症発生率や感染症発生率などが含まれます。
    データ提出加算を受けるには?

    データ提出加算を受けるためには、それぞれの加算で定められた基準を満たす必要があります。具体的には、

    • 指定されたデータ項目を正確に収集・登録すること
    • 決められた期限までに国に提出すること
    • データの質を確保するための体制を整備すること

    などが求められます。これらの基準を満たすことで、医療機関はデータ提出加算を受けることができます。

    私たち患者にとってのメリット

    医療機関がデータ提出加算に取り組むことで、医療の質の向上や医療費の適正化が期待できます。これは、患者さんにとって、より良い医療サービスを受けられることに繋がります。また、公開されているデータは、医療機関を選ぶ際の参考情報として活用することもできます。


    ただし、データ提出加算は、医療費が上がることを意味するものではありません。加算によって得られた診療報酬は、データ収集・分析にかかる費用や、医療の質の向上のための取り組みに活用されます。

  • [後発使3] 後発医薬品使用体制加算3

    後発医薬品使用体制加算3とは?

    後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用を積極的に推進している医療機関に対して支払われる診療報酬の加算です。「後発医薬品使用体制加算3」は、その中でも最も高いレベルの取り組みをしている医療機関に認められます。

    なぜ加算があるの?

    医療費の増加を抑えるために、国は後発医薬品の使用促進を推進しています。後発医薬品は先発医薬品と同じ有効成分を含んでおり、効果も安全性も同等ですが、価格が安価です。医療機関が積極的に後発医薬品を使用することで、患者さんの医療費負担を軽減し、国の医療費全体の削減にもつながります。

    「後発医薬品使用体制加算3」の要件は?

    この加算を受けるには、医療機関は厳しい基準をクリアする必要があります。具体的には以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

    • 後発医薬品使用率が高い:全処方箋における後発医薬品の処方割合が一定水準以上であること(80%以上)。
    • 患者への情報提供:後発医薬品に関する十分な情報提供を行い、患者さんが納得して選択できる体制を整えていること。具体的には、後発医薬品に関するパンフレットの配布や、医師・薬剤師による説明などを実施していることが求められます。
    • 質の高い後発医薬品の選定:品質、安定供給体制などを考慮し、適切な後発医薬品を選定していること。医薬品の品質や供給状況などを継続的にモニタリングし、問題が発生した場合には迅速に対応できる体制を構築していることが求められます。
    患者さんにとってのメリットは?
    • 医療費負担の軽減:後発医薬品は先発医薬品よりも価格が安いため、自己負担額を減らすことができます。
    • 安心して後発医薬品を使用できる:加算を取得している医療機関は、後発医薬品に関する情報提供や質の高い選定を行っており、安心して後発医薬品を使用することができます。
    「後発医薬品使用体制加算」のまとめ

    「後発医薬品使用体制加算3」を取得している医療機関は、後発医薬品の使用促進に積極的に取り組んでいる証です。患者さんにとって医療費負担軽減につながるだけでなく、質の高い医療サービスの提供にも繋がります。医療機関を選ぶ際の参考にすると良いでしょう。

  • [精神入院] 精神病棟入院基本料

    精神病棟入院基本料とは?

    精神科病院に入院した際に、病院側に支払われる診療報酬の一部です。これは、患者さんが入院中に受ける様々な医療サービスの費用を包括的に評価したもので、いわば「入院にかかる基本料金」のようなものです。

    対象となる医療サービス

    この基本料には、以下のような医療サービスが含まれています。

    • 医師による診察、治療、投薬管理
    • 看護師によるケア(日常生活の援助、症状観察など)
    • 精神療法(集団療法、作業療法、個別療法など)
    • 食事、居住の提供
    • 入院中の医学管理
    入院料のランクと医療提供体制

    精神病棟入院基本料には、IからVまでの5つのランクがあります。ランクが高いほど、手厚い医療体制が整っていることを示します。つまり、より多くのスタッフが配置され、専門的な治療やリハビリテーションが提供されます。
    ランクの違いは、例えば以下のような点で現れます。

    • 看護師の配置人数:ランクが高いほど、患者さん一人あたりに配置される看護師の人数が増えます。
    • 精神科医師の配置人数:同様に、医師の数もランクによって異なります。
    • 提供される治療プログラムの種類や頻度: 高いランクの病棟では、より多様なプログラムが提供され、個々の患者さんのニーズに合わせたきめ細やかなケアが受けられます。
    • リハビリテーションの充実度:社会復帰支援に向けたリハビリテーションも、ランクが高いほど充実しています。
    自己負担額への影響

    基本料のランクが高いほど、入院費用も高くなります。ただし、健康保険が適用されるため、患者さんの自己負担額は一定の割合に抑えられます。高額療養費制度を利用すれば、自己負担額がさらに軽減される場合もあります。

    まとめ

    精神病棟入院基本料は、入院中の医療サービス全体を評価したもので、そのランクによって医療体制の充実度が異なります。どのランクの病棟が適切かは、患者さんの症状やニーズによって判断されます。入院前に医師や医療相談員とよく相談し、最適な医療環境を選ぶことが大切です。

  • [精療] 精神療養病棟入院料

    精神療養病棟入院料とは?

    精神療養病棟入院料とは、精神科病院の精神療養病棟に入院している患者さんに対して、病院が提供する医療サービスの対価として、医療保険から支払われる診療報酬のことです。簡単に言うと、精神療養病棟での治療にかかる費用の基本部分です。

    どんな人が対象?

    主に、統合失調症、認知症、うつ病などの精神疾患で、症状が比較的安定しており、
    長期的な医療やケアが必要な方が対象となります。急性期の治療を終え、
    自宅や地域での生活に戻るための準備段階にある方、あるいは在宅生活が困難な方が入院しています。

    この入院料に含まれるサービス
    • 医師による診察、薬の処方、検査
    • 看護師によるケア(服薬管理、日常生活の支援など)
    • 精神科作業療法、精神科デイケアなどのリハビリテーション
    • 食事、居住場所の提供
    入院料の算定方法

    精神療養病棟入院料は、患者の状態や病棟の機能によって細かく区分されており、
    提供されるサービスの内容や量に応じて金額が異なります。点数が高いほど、
    手厚い医療やケアが提供されていることを意味します。

    例えば、より自立した生活を目指すためのリハビリテーションに力を入れている病棟や、
    認知症のケアに特化した病棟などは、入院料の点数が高く設定されています。

    自己負担額

    患者さんの自己負担額は、入院料に加えて、
    薬剤費や検査費用などが別途発生します。
    ただし、高額療養費制度を利用することで、自己負担額が軽減される場合があります。

    精神療養病棟の役割

    精神療養病棟は、患者さんが安心して療養生活を送れるよう、
    医療的なケアだけでなく、日常生活の支援や社会復帰に向けたリハビリテーションを提供する重要な役割を担っています。
    地域社会との連携を強化し、退院後の生活もサポートすることで、
    患者さんがより質の高い生活を送れるよう努めています。

  • [認治1] 認知症治療病棟入院料1

    認知症治療病棟入院料1とは?

    「認知症治療病棟入院料1」は、医療機関が認知症の患者さんに対して専門的な治療やケアを提供する病棟に対して、国から支払われる診療報酬の一つです。この病棟に入院することで、専門スタッフによる集中的な治療やリハビリテーションを受けることができ、認知症の症状の改善や進行抑制、より良い生活の維持を目指せます。

    どんな病棟?

    この基準を満たす病棟は、認知症の症状緩和や生活機能の向上に特化した環境と体制が整っています。具体的には、以下のような特徴があります。

    • 専門的な医療スタッフ:医師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士など、認知症のケアに精通したスタッフが配置されています。
    • 個別ケアへの配慮:一人ひとりの症状や能力に合わせたケアプランを作成し、きめ細やかなケアを提供しています。
    • 安全な環境の提供:徘徊対策や事故防止のための設備が整えられており、安全な療養生活を送ることができます。
    • リハビリテーションの提供:身体機能や認知機能の維持・向上のためのリハビリテーションプログラムが実施されています。
    • 家族支援:ご家族への相談や指導を行い、在宅介護へのスムーズな移行を支援します。
    どんな人に向いている?

    以下のような認知症の方が入院の対象となる場合があります。

    • 症状が不安定な方:徘徊、せん妄、暴力・攻撃性などの症状が強く、在宅でのケアが困難な方。
    • 身体合併症のある方:認知症に加えて他の病気があり、専門的な医療管理が必要な方。
    • 在宅介護が困難な方:家族の介護負担が大きく、一時的に在宅介護が困難になった方。
    • 集中的なリハビリテーションが必要な方:身体機能や認知機能の低下が見られ、集中的なリハビリテーションが必要な方。
    入院期間は?

    入院期間は症状や状態によって異なりますが、基本的に短期集中型の治療を目的としています。在宅復帰を目標に、症状の改善や生活機能の向上を目指します。


    認知症治療病棟入院料1の病棟は、認知症の方々がより良い生活を送れるように、専門的なケアを提供する場です。もしご家族が認知症で悩んでいらっしゃる場合は、医療機関に相談してみることをお勧めします。

  • [診療録3] 診療録管理体制加算3

    診療録管理体制加算3とは?

    診療録管理体制加算3とは、医療機関が電子カルテを適切に管理・運用していることを評価する加算です。患者さんの診療情報を安全かつ効率的に管理することで、質の高い医療の提供を目指しています。

    加算の対象となる医療機関

    この加算を受け取るには、厳しい基準をクリアする必要があります。具体的には、以下の3つの要件を全て満たしている必要があります。

    • 電子的診療録の保存:紙ではなく、電子的に診療情報を保存していること。
    • データのバックアップ体制の構築:災害などでデータが消失した場合に備え、適切なバックアップ体制を整備していること。
    • 診療情報の適切な管理体制の確保:情報漏洩などを防ぐため、アクセス権限の設定など、セキュリティ対策をしっかりと行っていること。
    加算3のポイント

    診療録管理体制加算には、1、2、3の3段階があります。加算3は、最も基準が厳しく設定されています。加算1や2と比べて、より高度な安全管理措置が求められます。具体的には、以下のような項目が評価されます。

    • より強固なアクセス制御:誰がどの情報にアクセスできるかを細かく設定し、不正アクセスを防止する。
    • データの暗号化:万が一情報が漏洩した場合でも、内容が読めないように暗号化を行う。
    • 定期的なシステム監査:システムの安全性や運用状況を定期的にチェックし、問題があれば改善する。
    • 職員への教育・研修:電子カルテシステムを適切に操作・管理できるよう、職員への教育を徹底する。
    患者さんにとってのメリット

    診療録管理体制加算3を取得している医療機関は、患者さんの診療情報をより安全かつ確実に管理しています。これにより、以下のようなメリットが期待できます。

    • 情報漏洩リスクの軽減:厳格なセキュリティ対策により、個人情報の漏洩リスクが低減されます。
    • 迅速な情報共有:電子カルテにより、必要な情報を迅速に共有できるため、スムーズな診療につながります。
    • 医療の質の向上:適切な情報管理は、医療ミス防止や適切な治療方針の決定に役立ち、医療の質の向上に貢献します。

    医療機関を受診する際は、診療録管理体制加算の有無も参考に、安心して治療を受けられる医療機関選びの材料としてください。

  • [外感染2] 歯科外来診療感染対策加算2

    歯科外来診療感染対策加算2とは?

    「歯科外来診療感染対策加算2」とは、歯科医院でより安全な治療を受けてもらうために、徹底した感染対策を行っている医院に対して国が認める加算のことです。簡単に言うと、感染対策に力を入れている証のようなものです。この加算がある歯科医院は、厳しい基準をクリアし、患者さんにとってより安全な環境を提供しています。

    なぜ必要なの?

    歯科治療では、歯を削ったり、歯ぐきの処置をしたりと、どうしても血液や唾液に触れる機会が多くあります。そのため、感染症のリスクを最小限に抑えることが非常に重要です。この加算は、患者さんが安心して治療を受けられるよう、より高いレベルの感染対策を実施している歯科医院を評価する目的で設けられています。

    どんな対策をしているの?

    この加算を取得するためには、様々な厳しい基準をクリアする必要があります。具体的には、下記のような対策が求められます。

    • 標準予防策の徹底:グローブやマスクの着用、患者さんごとの器具の交換・滅菌など、基本的な感染予防策を徹底しています。
    • 職員の研修:感染対策に関する知識や技術の向上のため、職員への定期的な研修を実施しています。
    • 設備の基準:治療に使用する水や空気の清浄化、特別な滅菌器の導入など、高度な設備の導入が求められます。
    • 感染症対策マニュアルの整備:万が一、院内で感染が発生した場合に備え、適切な対応ができるようマニュアルを整備しています。
    • 定期的なチェックと改善:外部機関によるチェックや、院内での定期的な評価を行い、感染対策の継続的な改善に努めています。
    加算2と1の違いは?

    「歯科外来診療感染対策加算」には、1と2の2種類があります。加算2は、加算1よりもさらに厳しい基準をクリアする必要があり、より高度な感染対策を実施しています。例えば、空気清浄装置の設置基準や、使用する器具の滅菌方法など、より高いレベルの対策が求められます。
    つまり、加算2を取得している歯科医院は、加算1よりもさらに安全な環境を提供していると言えるでしょう。

    安心して治療を受けましょう

    「歯科外来診療感染対策加算2」を取得している歯科医院は、患者さんの安全を第一に考え、徹底した感染対策に取り組んでいます。安心して治療を受けられる歯科医院選びの参考にしてください。

  • [療養入院] 療養病棟入院基本料

    療養病棟入院基本料とは?

    療養病棟入院基本料とは、医療区分1または2の患者さんを受け入れている病院の療養病棟に対して支払われる診療報酬のことです。簡単に言うと、介護が必要な状態で、長期の入院治療や療養が必要な患者さんを受け入れている病院への報酬です。

    対象となる患者さん

    医療区分1または2に該当する患者さんが対象です。具体的には以下のような状態の方が該当します。

    • 医療区分1:寝たきり状態などで、日常生活に全面的な介助が必要な方
    • 医療区分2:日常生活動作が著しく制限されており、常に介護が必要な方

    つまり、自宅での生活が難しく、病院での継続的な医療と介護が必要な方が対象となります。

    療養病棟の役割

    療養病棟は、急性期の治療を終えた後も、引き続き医療的なケアが必要な患者さんや、在宅復帰に向けてリハビリテーションを行う患者さんを受け入れています。主な役割は以下の通りです。

    • 医療管理:医師による定期的な診察や、看護師による健康管理、服薬管理など
    • 介護:食事、入浴、排泄などの日常生活の介助
    • リハビリテーション:身体機能の維持・向上のためのリハビリテーション
    • 在宅復帰支援:自宅での生活に向けての準備や、関係機関との連携
    療養病棟入院基本料の内容

    療養病棟入院基本料には、上記のような医療管理、介護、リハビリテーションなどの費用が含まれています。この診療報酬によって、療養病棟は安定した運営を行い、患者さんに必要な医療と介護を提供することが可能になります。

    重要な点
    療養病棟入院基本料は、患者さんの状態や提供されるサービスの内容によって細かく区分されており、それぞれの区分に応じて診療報酬の点数が決められています。そのため、同じ療養病棟でも、患者さんの状態によって支払われる金額が異なる場合があります。

    まとめ

    療養病棟入院基本料は、長期の入院治療や療養が必要な患者さんを受け入れる療養病棟への報酬です。この報酬によって、療養病棟は患者さんにとって必要な医療と介護を提供し、在宅復帰を支援しています。入院費用については、ご自身の状態や受けられるサービス内容によって異なるため、病院にご確認ください。

  • [医ケア支] 医療的ケア児(者)入院前支援加算

    医療的ケア児(者)入院前支援加算とは?

    医療的ケア児(者)入院前支援加算とは、医療的ケアが必要な子どもや成人が安心して入院生活を送れるように、入院前に病院が提供するサポートに対する診療報酬のことです。医療的ケアとは、たんの吸引や経管栄養など、日常生活の中で医療的な処置が必要な状態を指します。この加算により、病院はより手厚い入院前サポートを提供することができ、患者さんとそのご家族の不安軽減に繋がります。

    どんなサポートが受けられるの?

    この加算で受けられるサポートは、大きく分けて以下の3つです。

    • 入院前の面談・相談
      入院前に、医師や看護師、その他医療スタッフと面談し、入院生活に関する疑問や不安を解消することができます。ケアの方法や必要な持ち物、入院中のスケジュールなど、具体的な内容について相談できます。
    • ケアの実施方法の確認・調整
      医療的ケア児(者)それぞれに必要なケアの内容や頻度、方法などを病院側と共有し、入院中のケアがスムーズに行われるよう調整します。普段ご家族が行っているケアの方法を病院スタッフに伝え、できる限り普段通りのケアが提供されるように連携します。
    • 院内環境の見学・説明
      事前に病棟や病室を見学し、入院生活のイメージを掴むことができます。設備や環境に慣れることで、入院に対する不安を和らげることができます。
    誰が対象なの?

    医療的ケアが必要な子どもと成人の方が対象です。具体的には、以下のような医療的ケアを受けている方が該当します。

    • たんの吸引
    • 経管栄養
    • 人工呼吸器管理
    • 中心静脈栄養
    • その他、医療的なケア

    入院前に病院としっかり連携することで、スムーズな入院生活を送ることができます。医療的ケアが必要なお子さんやご家族の方は、ぜひこの加算を利用して、安心して入院に臨みましょう。

  • [認ケア] 認知症ケア加算

    認知症ケア加算とは?

    認知症ケア加算とは、介護老人保健施設(老健)において、質の高い認知症ケアを提供するために設定された加算です。この加算を取得している施設は、専門的な知識と技術を持ったスタッフにより、認知症高齢者の状態に合わせたケアを提供しています。

    どんなケアが受けられるの?

    認知症ケア加算を取得している施設では、個別ケア計画に基づき、以下の様なケアが提供されます。

    • 日常生活の支援:食事、入浴、排泄などの日常生活動作の支援を、認知症の症状に合わせた方法で行います。
    • 認知機能の維持・向上:レクリエーションや回想法など、認知機能の低下を予防・改善するための活動を提供します。
    • 精神症状・行動異常への対応:徘徊や暴力などの症状に対して、適切なケアや対応を行います。
    • 家族支援:認知症介護に関する相談や指導、情報提供など、家族をサポートするための取り組みを行います。
    どんな施設が算定できるの?

    この加算を算定するためには、施設は以下の要件を満たす必要があります。

    • 専任の医師、看護師、介護職員等を配置していること
    • 認知症ケアに関する研修を修了したスタッフが一定数以上いること
    • 個別ケア計画を作成し、評価を実施していること
    • 適切なケアを提供するための体制が整備されていること
    利用者にとってのメリットは?

    認知症ケア加算を取得している施設を利用することで、以下の様なメリットが期待できます。

    • 専門的なケアによる症状の安定化:認知症の症状に合わせたケアを受けることで、症状の悪化を防ぎ、生活の質を維持・向上させることができます。
    • 適切な対応による安全の確保:徘徊や暴力などの行動異常に対しても、専門的な知識を持ったスタッフが適切に対応することで、安全な生活を送ることができます。
    • 家族の負担軽減:施設が家族への支援を行うことで、介護の負担を軽減することができます。
    まとめ

    認知症ケア加算は、質の高い認知症ケアを提供するための基準です。施設選びの際には、この加算を取得しているかどうかを一つの指標として考えてみてください。
    より詳しい情報は、各施設や自治体にお問い合わせください。

  • [医療DX] 医療DX推進体制整備加算

    医療DX推進体制整備加算とは?

    医療DX推進体制整備加算とは、病院や診療所がデジタル化(DX)を進めるための取り組みを評価し、診療報酬として加算する制度です。患者さんにとってより良い医療を提供するために、医療機関が積極的にICT(情報通信技術)を活用することを促進することを目的としています。

    どんなことをするの?

    この加算を取得するためには、医療機関は様々な要件を満たす必要があります。具体的には、以下の3つの要件すべてを満たす必要があります。

    • オンライン資格確認システムを導入していること
    • 電子カルテシステムを導入していること
    • 医療DXに関する具体的な計画を策定し、実行していること

    医療DXに関する具体的な計画には、例えば以下のようなものが含まれます。

    • オンライン資格確認の積極的な活用
      (例:マイナンバーカードの普及促進)
    • 電子カルテシステムの機能拡充
      (例:検査結果や画像データの共有、オンライン診療システムとの連携)
    • データ活用による医療の質の向上
      (例:診療データの分析による業務効率化や治療効果の向上)
    • セキュリティ対策の強化
      (例:患者情報の適切な管理)
    患者さんにとってのメリットは?

    医療DXが進むことで、患者さんには以下のようなメリットがあります。

    • 待ち時間の短縮:オンライン資格確認や電子カルテの導入により、受付や会計がスムーズになります。
    • 医療の質の向上:データ活用により、より適切な診断や治療を受けることができます。
    • 利便性の向上:オンライン診療や検査結果のオンライン閲覧など、より便利なサービスを利用できるようになります。
    加算の金額は?

    この加算は、初診料や再診料などに上乗せされる形で加算されます。金額は医療機関の規模や取り組み内容によって異なります。

    医療DX推進体制整備加算は、患者さんにとってより良い医療を提供するために重要な制度です。医療機関が積極的にデジタル化に取り組むことで、医療の質の向上、待ち時間の短縮、利便性の向上など、様々なメリットが期待されます。

  • [外安全1] 歯科外来診療医療安全対策加算1

    歯科外来診療医療安全対策加算1とは?

    「歯科外来診療医療安全対策加算1」とは、厚生労働省が定めた、より安全な歯科診療を提供するための取り組みに対する評価制度です。この加算を算定している歯科医院は、患者さんの安全を守るための様々な対策を実施し、一定の基準を満たしていることを意味します。

    簡単に言うと、より安全な歯科診療を受けるための環境が整っている歯科医院ということです。

    なぜこの加算が必要なの?

    歯科治療においても、医療事故のリスクはゼロではありません。誤った薬剤の投与や、器具の誤操作、感染症など、様々なリスクが考えられます。これらのリスクを最小限に抑え、患者さんが安心して治療を受けられるようにするために、この加算が設けられました。

    この加算を取得するにはどんな基準を満たす必要があるの?

    歯科医院が「歯科外来診療医療安全対策加算1」を算定するには、以下の基準を満たす必要があります。

    • 医療安全管理のための委員会を設置し、定期的に開催していること
    • 医療事故発生時の報告体制を整備していること
    • 感染症対策を徹底し、院内感染の防止に努めていること
    • 緊急時の対応マニュアルを整備し、スタッフへの研修を実施していること
      (AEDの設置を含む)
    • 医療機器の定期的な点検・保守を行っていること
    • 患者さんに対する説明と同意を徹底していること
    この加算を取得している歯科医院を選ぶメリットは?

    この加算を取得している歯科医院は、患者さんの安全を第一に考えている証です。より安全で安心な歯科診療を受けたい方は、この加算を算定している歯科医院を選ぶことをおすすめします。

    具体的な取り組み内容については、各歯科医院にお問い合わせください。

  • [感染対策2] 感染対策向上加算2

    感染対策向上加算2とは?

    病院や診療所がかかりつけ医として、地域全体の感染症対策に貢献するための取り組みを評価する加算です。質の高い感染対策を実施している医療機関を受診することで、患者さん自身も感染症から守られることに繋がります。

    どんな取り組み?

    この加算を取得している医療機関は、通常の感染対策に加えて、以下の取り組みを積極的に行っています。

    • 地域連携の強化:他の医療機関や介護施設、保健所などと連携し、地域全体の感染症対策に貢献します。
      例えば、感染症の発生状況や予防策に関する情報共有などを行います。
    • 抗菌薬適正使用:抗菌薬の使いすぎによる耐性菌の出現を防ぐため、適切な抗菌薬の使用を推進します。
      医師は、本当に抗菌薬が必要かどうかを慎重に判断し、必要な場合にのみ適切な種類と量を処方します。
    • 感染症発生時のサーベイランス:院内で感染症が発生した場合、その原因を究明し、再発防止のための対策を講じます。
      感染経路の特定や感染拡大防止策の実施などを行います。
    • 職員への感染対策教育:医療従事者に対して、最新の感染対策に関する研修を定期的に実施し、知識と技術の向上に努めます。
    • 感染対策マニュアルの作成・運用:院内感染対策に関するマニュアルを作成し、職員全員が同じ基準で感染対策を実施できるようにします。
      マニュアルは定期的に見直し、最新の知見に基づいて更新されます。
    患者さんにとってのメリット
    • 院内感染のリスク軽減:より徹底した感染対策により、院内感染のリスクを低減できます。
    • 適切な抗菌薬の使用:抗菌薬の不必要な使用を避け、耐性菌出現のリスクを減らすことができます。
    • 地域全体の感染症対策への貢献:医療機関の取り組みが地域全体の感染症対策の向上に繋がり、地域住民の健康を守ることになります。

    「感染対策向上加算2」を取得している医療機関は、質の高い感染対策を提供することに積極的に取り組んでいます。安心して医療サービスを受けるためにも、医療機関選びの参考にしてみてください。

  • [看補] 看護補助加算

    看護補助加算とは?

    病院や診療所には、医師や看護師以外にも、患者さんのケアをサポートする「看護補助者」という人たちがいます。看護補助加算とは、この看護補助者を一定数以上配置している医療機関に対して支払われる診療報酬のことです。簡単に言うと、より手厚いケアを提供できる体制が整っている医療機関へのプラスアルファの評価と考えてください。

    看護補助者の役割

    看護補助者は、看護師の指示のもと、患者さんの日常生活をサポートする様々な業務を行います。具体的には以下のような業務です。

    • 食事の介助
    • 排泄の介助
    • 入浴の介助
    • 移動の介助
    • 身の回りの整理整頓
    • 体位交換の補助
    • 清潔保持の補助

    これらの業務を通して、患者さんの負担を軽減し、より快適な入院生活を送れるように支援しています。

    看護補助加算のメリット

    看護補助加算を算定している医療機関は、より多くの看護補助者を配置しているため、患者さんにとって以下のようなメリットがあります。

    • きめ細やかなケアを受けられる:看護師がより専門的な業務に集中できるため、看護補助者が患者さん一人ひとりに寄り添ったケアを提供できます。
    • 日常生活のサポートが充実する:食事、排泄、入浴など、日常生活における様々な場面でサポートを受けられます。
    • 入院生活の負担軽減:看護補助者のサポートにより、入院中の身体的・精神的負担を軽減できます。
    加算の要件

    この加算を受け取るためには、医療機関は厚生労働省が定める一定の基準を満たす必要があります。例えば、患者さんに対する看護補助者の配置人数や、看護補助者の教育体制などが厳しく定められています。

    まとめ

    看護補助加算は、患者さんに質の高いケアを提供するための重要な制度です。入院する際には、病院や診療所が看護補助加算を算定しているかを確認することで、より安心して入院生活を送ることができるでしょう。
    ただし、加算の有無だけで医療機関の質を判断することはできません。他の要素も総合的に考慮して、ご自身に合った医療機関を選択することが重要です。

  • [入退支] 入退院支援加算

    入退院支援加算とは?

    病院に入院したり退院したりする際の様々な手続きや調整をスムーズに進めるためのサポートに対して、病院が診療報酬として加算を受けられるものです。この加算があることで、患者さんやご家族は安心して入院生活を送ったり、退院後の生活にスムーズに移行したりすることができます。

    どんなサポートを受けられるの?

    入退院支援加算を算定している病院では、専任のスタッフ(医療ソーシャルワーカーや看護師など)が中心となって、以下のようなサポートを提供しています。

    • 入院前:入院前に、患者さんの状態や希望を丁寧に聞き取り、入院生活に必要な準備や手続きについて説明します。また、入院費用についても事前に説明を受けられます。

    • 入院中:入院中は、患者さんの状態や希望に合わせた医療やケアの提供を支援します。また、必要に応じて、他の医療機関や介護サービスとの連携も行います。入院生活における不安や悩みの相談にも応じてくれます。

    • 退院前:退院後の生活に不安がないように、住居や介護サービスの手配、福祉用具の準備などを支援します。また、退院後の生活について、患者さんやご家族に丁寧に説明を行います。関係機関との連絡調整も行ってくれます。

    • 退院後:退院後も、電話や訪問などを通して、患者さんの状態を把握し、必要に応じてサポートを継続します。スムーズに在宅生活や施設生活に移行できるよう支援を受けられます。
    なぜ加算が必要なの?

    このようなきめ細やかなサポートを提供するためには、病院は専任のスタッフを配置したり、研修を実施したりする必要があります。これらの費用を賄うために、入退院支援加算が設けられています。

    どんな病院で受けられるの?

    全ての病院でこの加算が算定されているわけではありません。厚生労働省が定めた基準を満たした病院のみが算定できます。入院前に病院に確認するか、厚生労働省のウェブサイトなどで調べることができます。

    まとめ

    入退院支援加算は、患者さんやご家族が安心して入院・退院できるよう、病院が提供するサポートに対する加算です。この加算によって、よりスムーズで質の高い入退院支援が期待できます。

  • [地包ケア2] 地域包括ケア病棟入院料2及び地域包括ケア入院医療管理料2

    地域包括ケア病棟入院料2と地域包括ケア入院医療管理料2とは?

    地域包括ケア病棟入院料2と地域包括ケア入院医療管理料2は、病院の施設基準であり、在宅復帰を目指す患者さんに対して、集中的なリハビリテーションや医療管理を提供するための病棟に支払われる診療報酬です。高齢の方や病気の後遺症などで介護が必要になった方などが対象で、在宅復帰に向けた支援を行います。

    どんな病棟?

    地域包括ケア病棟は、急性期治療を終えた後、在宅復帰に向けて、リハビリテーションや看護、医療管理などを行う病棟です。自宅での生活にスムーズに戻れるように、医師、看護師、リハビリテーション専門職、医療ソーシャルワーカーなどがチームを組んで、患者さん一人ひとりに合わせた支援を行います。

    主な対象者
    • 急性期の治療を終え、病状が安定した方
    • 在宅復帰を目指す方
    • リハビリテーションが必要な方
    • 在宅療養に向けた準備が必要な方
    どんなことをするの?
    • 集中的なリハビリテーション:理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などによるリハビリテーションを提供し、身体機能の回復や維持を図ります。
    • 看護・医療管理:病状の管理や服薬指導、日常生活の支援などを行います。
    • 退院支援:介護サービスの手続きや住宅改修の相談など、退院後の生活に向けた準備を支援します。
    • 多職種連携:医師、看護師、リハビリテーション専門職、医療ソーシャルワーカー、介護支援専門員などが連携して、患者さん一人ひとりに合わせたケアを提供します。
    入院料2と医療管理料2の違い

    「地域包括ケア病棟入院料2」は、病棟全体にかかる費用、「地域包括ケア入院医療管理料2」は、患者さん一人ひとりの医療管理にかかる費用です。どちらも、提供される医療の質を評価する指標の一つとなっており、質の高い医療を提供している病棟ほど高い点数となっています。

    数字の「2」は、より質の高いサービスを提供している病棟に付与されます。具体的には、より多くのリハビリテーションを提供していたり、多職種によるカンファレンスを定期的に実施していたり、在宅復帰率が高いなどの基準を満たしている病棟が該当します。

    まとめ

    地域包括ケア病棟入院料2と地域包括ケア入院医療管理料2は、在宅復帰を目指す患者さんにとって重要な役割を果たす病棟の質を評価する指標です。これらの基準を満たしている病棟は、質の高い医療とリハビリテーションを提供し、患者さんの在宅復帰を支援しています。

特掲診療料

  • [補管] クラウン・ブリッジ維持管理料

    クラウン・ブリッジ維持管理料とは?

    クラウン(冠)やブリッジは、虫歯や歯の欠損を補うための大切な人工物です。しかし、せっかく治療した歯も、適切なケアを怠ると再び虫歯になったり、歯周病が悪化したりする可能性があります。クラウン・ブリッジ維持管理料は、これらのリスクを減らし、治療した歯を長く健康に保つための専門的なケアに対する費用です。

    対象となる方

    この診療料の対象となるのは、保険でクラウンやブリッジの治療を受けた方で、一定の基準を満たす必要があります。具体的には以下の通りです。

    • 上顎か下顎の左右どちらか一方に、支台歯を含む4歯以上連結されたブリッジ、または3歯以上連結されたブリッジを2か所以上有する
    • 上顎と下顎両方に、それぞれ支台歯を含む3歯以上連結されたブリッジ、もしくはクラウンを有する

    これらの条件を満たす方は、定期的なメインテナンスを受けることで、この診療料が適用されます。

    どのようなことをするの?

    クラウン・ブリッジ維持管理料には、以下のような内容が含まれます。

    • 専門的な口腔清掃:歯ブラシでは落としきれない汚れを専用の器具を使って徹底的に除去します。特にクラウンやブリッジの周りのプラークや歯石の除去は重要です。
    • 歯周病のチェック:歯周ポケットの深さを測定したり、歯ぐきの状態を確認したりすることで、歯周病の早期発見・早期治療に繋げます。
    • クラウン・ブリッジの状態確認:クラウンやブリッジに破損や不具合がないか、しっかり機能しているかなどをチェックします。
    • ブラッシング指導:ご自身での適切なブラッシング方法を指導し、毎日のセルフケアの質を高めます。特にクラウンやブリッジの周りのケア方法について重点的に指導します。
    • 食生活指導:むし歯や歯周病になりにくい食生活についてアドバイスを行います。
    • フッ化物塗布:歯を強化し、むし歯予防に効果的なフッ化物塗布を行います。(必要な場合)
    メリットは?

    クラウン・ブリッジ維持管理を受けることで、以下のようなメリットがあります。

    • クラウン・ブリッジの寿命を延ばす
    • むし歯や歯周病の予防
    • お口の健康維持
    • 将来的な治療費の抑制

    クラウンやブリッジを入れた後は、定期的なメインテナンスを受けることが大切です。ご自身の歯と同じように、もしくはそれ以上に丁寧なケアを心がけ、長く健康な状態を保ちましょう。

  • [がん指] がん治療連携指導料

    がん治療連携指導料とは?

    がん治療連携指導料とは、がん患者さんが適切な医療を受けられるよう、病院と地域の医療機関が連携して治療を進めるための取り組みを評価する診療報酬です。この取り組みを行う医療機関は、一定の基準を満たすことで、診療報酬として「がん治療連携指導料」を算定することができます。つまり、患者さんにとってより良い医療連携体制を提供するために、国が医療機関を支援する仕組みと言えるでしょう。

    どんなメリットがあるの?

    がん治療連携指導料を算定している医療機関では、患者さんにとって次のようなメリットがあります。

    • 治療方針の情報共有:病院とクリニック(かかりつけ医など)が連携することで、治療方針や検査結果などの情報が共有されます。そのため、患者さんは複数の医療機関を受診する場合でも、スムーズな治療を受けることができます。

    • 地域での療養生活のサポート: がん治療は長期にわたることが多く、治療と並行して日常生活を送るためのサポートが必要です。連携している医療機関は、地域の医療・介護サービスの情報提供や、症状緩和のための相談など、患者さんの療養生活を支えます。

    • 専門的な医療相談: がんに関する不安や疑問が生じた際に、専門的な知識を持つ医療スタッフに相談することができます。セカンドオピニオンの希望についても相談可能です。

    • スムーズな紹介: 病状の変化などにより、より専門的な治療が必要になった場合、連携している病院へのスムーズな紹介が可能です。
    どんな医療機関が算定できるの?

    がん治療連携指導料は、厚生労働省が定めた一定の基準を満たした医療機関が算定できます。具体的には、下記のような要件があります。

    • 地域連携パスを作成し、運用していること
    • がんに関する相談支援体制を整備していること
    • 地域の医療機関との連携体制が整っていること
    • その他、厚生労働省が定める基準を満たしていること

    がん治療は、身体だけでなく、精神的にも大きな負担がかかります。この診療報酬制度によって、患者さんが安心して治療に専念できるよう、医療機関全体の連携強化が期待されています。

  • [歯リハ2] 歯科口腔リハビリテーション料2

    歯科口腔リハビリテーション料2とは?

    「歯科口腔リハビリテーション料2」は、口や顎の機能に問題を抱えている方に対して、専門的なリハビリテーションを提供する医療機関に認められる診療報酬です。噛む、飲み込む、話すといった機能の回復・維持を目的とした集中的なリハビリテーションを提供することで、患者さんの生活の質(QOL)向上を目指します。

    対象となる方

    この診療料の対象となる方は、主に以下のような状態にある方です。

    • 脳卒中、神経難病、がんなどによって、口や顎の機能に障害が生じている方
    • 口の手術後、うまく噛めなくなったり、飲み込めなくなったり、話せなくなったりといった症状がある方
    • 加齢などにより、口腔機能が低下している方
    どのようなリハビリテーションを行うの?

    歯科医師、歯科衛生士、言語聴覚士など多職種の専門家が連携し、患者さん一人ひとりの状態に合わせたオーダーメイドのリハビリテーションプログラムを作成・実施します。具体的には以下のような内容が含まれます。

    • 摂食機能療法:安全に食べ物を飲み込めるように、姿勢や食事形態の工夫、口腔周囲の筋肉のトレーニングなどを行います。
    • 構音機能療法:はっきりと話せるように、口や舌の動きの練習などを行います。
    • 口腔ケア指導:口腔内の清潔を保ち、感染症などを予防するための指導を行います。
    • 義歯の調整・作成:リハビリテーションの効果を高めるために、必要に応じて義歯の調整や作成を行います。
    費用は?

    この診療料は保険適用です。ただし、3割負担の場合、自己負担額は数百円程度となります。(初診料、再診料などの他の費用は別途発生します。)

    受診するには?

    「歯科口腔リハビリテーション料2」を算定している医療機関は限られています。かかりつけの歯科医院や、地域の医療機関にお問い合わせいただくか、インターネットで検索してみてください。「歯科口腔リハビリテーション」や「摂食・嚥下リハビリテーション」などのキーワードで検索すると見つかりやすいでしょう。

    重要な注意点
    この説明は一般的な情報提供を目的としたものであり、医学的アドバイスではありません。具体的な診断や治療については、必ず医療機関を受診し、医師の指示に従ってください。

  • [胃瘻造] 医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術

    手術の通則16に掲げる手術とは?

    医療機関で手術を受ける際、手術の内容に応じて費用が決まります。その費用計算の基準となるのが「医科点数表」です。この点数表の中には、手術の難易度や複雑さによって手術を分類する「手術の通則」という項目があります。その中の「通則16」に該当する手術は、比較的簡単な手術とされています。

    どんな手術が含まれるの?

    通則16に該当する手術は、体への負担が少なく、短時間で終わる手術が中心です。具体的には、以下のような手術が含まれます。

    • 切開・切除:小さな切開や皮膚のできもの(粉瘤など)の切除
    • 縫合:切り傷や裂傷の縫合
    • 異物除去:皮膚に刺さったトゲや異物の除去
    • 骨折や脱臼の整復:比較的簡単な骨折や脱臼の治療
    • ドレナージ:膿瘍(のうよう)などの排膿処置
    • バイオプシー(生検):組織の一部を採取して検査する
    通則16の手術の特徴

    通則16に分類される手術は、一般的に以下のような特徴があります。

    • 局所麻酔で行われることが多い:全身麻酔ではなく、手術をする部分だけを麻酔する方法で行われます。
    • 入院の必要がない場合が多い:日帰り手術で対応できる場合がほとんどです。
    • 比較的費用が安い:複雑な手術に比べて、費用が抑えられます。
    重要な注意点

    「通則16」はあくまでも手術の分類であり、全ての手術がこの分類に当てはまるわけではありません。同じ手術名でも、患者の状態や手術の規模によっては、より複雑な分類に該当する場合があります。
    また、手術費用は通則の分類以外にも、使用する薬剤や医療材料、入院の有無などによっても変わってきます。具体的な費用については、事前に医療機関に確認することをおすすめします。

  • [胃瘻造嚥] 胃瘻造設時嚥下機能評価加算

    胃瘻造設時嚥下機能評価加算とは?

    「胃瘻(いろう)」とは、直接胃に栄養を送るための管のことです。手術や病気などで口から食事をとることが難しくなった場合に、お腹に小さな穴をあけて胃にチューブを通して栄養を補給します。この胃瘻を作る際に、「胃瘻造設時嚥下機能評価加算」というものが医療機関で算定される場合があります。これは、胃瘻を作る前に、患者さんの“飲み込む機能”をきちんと調べて、本当に胃瘻が必要なのか、それとも口から食べられるようになる可能性があるのかを専門的に評価した場合に加算される診療報酬です。

    なぜ嚥下機能評価が重要なの?

    口から食べることは、栄養摂取だけでなく、生活の質(QOL)にも大きく関わります。話すこと、味わうこと、人とのコミュニケーションなど、様々な喜びにつながっているからです。そのため、胃瘻を作る前に、本当に口から食べられないのか、訓練すれば食べられるようになる可能性はないのかをしっかりと評価することが非常に大切です。

    この評価によって、

    • 胃瘻を本当に必要とする人が適切に胃瘻造設を受けられる
    • 口から食べられるようになる可能性がある人は、リハビリテーションなどを通して食べる機能の回復を目指すことができる

    というメリットがあります。

    どんな評価をするの?

    嚥下機能評価は、専門の医師、言語聴覚士、看護師、管理栄養士など多職種が連携して行います。具体的には、

    • 問診:食事の様子や困っていることなどを詳しく聞きます。
    • 観察:食べ物を口に入れたときの様子や、むせがないかなどを確認します。
    • 検査:VF(嚥下造影検査)やVE(嚥下内視鏡検査)といった画像検査で、飲み込む機能を詳しく調べます。

    などを通して、患者さんの状態を総合的に判断します。

    誰が対象になるの?

    胃瘻造設を検討されている方で、口から食べることに何らかの困難を抱えている方が対象となります。ただし、すでに明らかに重度の嚥下障害があり、胃瘻造設が必要と判断される場合などは、この加算の対象外となることもあります。

    胃瘻造設を検討する際には、医療機関に「嚥下機能評価」について相談してみましょう。より良い選択をするために、ご自身やご家族の状況に合わせて適切な情報を得ることが大切です。

  • [肢梢] 下肢末梢動脈疾患指導管理加算

    下肢末梢動脈疾患指導管理加算とは?

    「下肢末梢動脈疾患指導管理加算」とは、足の血管が狭くなったり詰まったりする病気(下肢末梢動脈疾患)の患者さんに対して、専門的な医療機関がより良い治療と生活指導を行うことで、症状の進行を抑え、健康な生活を送れるようにサポートするための診療報酬です。この加算がついた医療機関では、専門的な知識と技術を持った医師やスタッフが、患者さん一人ひとりに合わせたきめ細やかな指導管理を行っています。

    どんなことをしてくれるの?

    この加算を受けるには、医療機関は一定の基準を満たし、決められた内容の指導管理を提供する必要があります。具体的には、次のような内容が含まれます。

    • 病気や治療に関する説明:
      病気の状態や治療方針について、分かりやすく丁寧に説明します。
    • 運動療法の指導:
      適切な運動方法を指導し、実践をサポートすることで、血行改善を目指します。
    • 食事療法の指導:
      バランスの良い食事や、塩分・コレステロールの管理など、生活習慣の改善を支援します。
    • 禁煙指導:
      喫煙は下肢末梢動脈疾患の大きなリスク因子です。禁煙を希望する患者さんには、適切なサポートを提供します。
    • 薬物療法の管理:
      症状の改善や進行抑制のための薬物療法を適切に管理します。
    • 定期的な検査:
      病状の進行度合いを把握し、適切な治療を継続するために、定期的な検査を行います。
    • フットケア指導:
      足の傷や感染症の予防、早期発見のためのケア方法を指導します。
    どんなメリットがあるの?

    この加算を設定している医療機関で治療を受けることで、専門家による集中的な指導管理を受けられ、以下のメリットが期待できます。

    • 症状の進行抑制:
      適切な治療と生活指導により、病状の悪化を防ぎ、日常生活の質を維持・向上させることができます。
    • 重症化の予防:
      早期発見・早期治療、そして継続的な管理によって、足の切断などの重篤な合併症を予防することに繋がります。
    • 生活の質の向上:
      痛みの軽減や歩行能力の維持・改善により、より快適な日常生活を送ることができます。

    下肢の痛みやしびれ、冷えなどの症状がある方は、早めに医療機関を受診し、相談してみましょう。

  • [在後病] 在宅療養後方支援病院

    在宅療養後方支援病院とは?

    住み慣れた自宅で安心して療養生活を送れるように、病院が24時間体制で在宅医療を支える役割を担っている病院のことです。 普段は自宅で過ごしていても、容体が急変した場合など、入院が必要になった時にスムーズに受け入れてくれるので安心です。

    どんなサポートをしてくれるの?

    在宅療養後方支援病院は、以下のようなサポートを提供することで、患者さんとそのご家族を支えます。

    • 24時間体制での連絡・相談対応: 容体が急変した時や、不安な時にいつでも相談できます。
    • 迅速な入院受入: 状態が悪化した際に、優先的に入院を受け入れてくれます。予約や手続きもスムーズです。
    • 在宅医との連携: かかりつけ医と連携を取り、情報共有を行うことで、切れ目のない医療を提供します。検査結果の共有や、治療方針の相談なども行います。
    • 退院支援: 自宅での療養がスムーズに続けられるように、退院後の生活に必要な支援やサービスについての情報提供や調整を行います。
    • 在宅医療に関する研修の実施: 質の高い在宅医療を提供するために、医療従事者に対する研修を実施しています。
    どんなメリットがあるの?

    患者さんにとってのメリット

    • 住み慣れた自宅で療養を続けられる:
      入院せずに、自宅で安心して療養生活を送ることができます。
    • 緊急時の対応がスムーズ:
      容体が急変した場合でも、24時間体制で対応してくれるため、安心して自宅で過ごせます。
    • 切れ目のない医療が受けられる:
      かかりつけ医と病院が連携することで、継続的な医療を受けることができます。

    ご家族にとってのメリット

    • 介護負担の軽減:
      病院が24時間体制でサポートしてくれるため、ご家族の介護負担を軽減できます。
    • 緊急時の不安軽減:
      何かあった時にすぐに相談できるため、ご家族の不安を軽減できます。
    どうやって探せばいいの?

    各都道府県のホームページや、地域包括支援センターなどで、「在宅療養後方支援病院」として届け出をしている医療機関の情報が公開されています。かかりつけ医に相談してみるのも良いでしょう。

  • [精] 精神科作業療法

    精神科作業療法とは?

    精神科作業療法は、精神疾患のある方が、日常生活や社会生活を送る上で困っていることを改善するためのリハビリテーションです。作業活動を通して、心身の機能回復や維持、生活 skills の向上を目指します。

    どんなことをするの?

    様々な作業活動を通して、下記のような能力の向上を目指します。

    • 日常生活能力の向上
      着替え、食事、入浴、掃除、洗濯など、日常生活に必要な動作をスムーズに行えるように練習します。
    • 社会生活 skills の向上
      コミュニケーション skills、対人関係 skills、金銭管理、公共交通機関の利用など、社会で生活していくために必要な skills を身につけます。
    • 集中力・持続力の向上
      作業に集中して取り組むことで、集中力や持続力を高めます。
    • 意欲・自信の向上
      作業を達成することで、意欲や自信の回復を促します。
    • ストレス対処 skills の向上
      ストレスを軽減し、うまく対処するための skills を身につけます。
    どんな作業をするの?

    作業療法で行う作業活動は、個々の症状や目標に合わせて様々です。例えば:

    • 創作活動:絵画、陶芸、手芸、音楽など
    • 園芸:植物の栽培、収穫
    • 料理:調理、盛り付け
    • レクリエーション:ゲーム、スポーツ
    • 日常生活動作訓練:着替え、食事、入浴の練習
    • 社会生活 skills 訓練:模擬店、職場体験
    「施設基準の特掲診療料」って?

    「施設基準の特掲診療料」とは、質の高い医療を提供している医療機関に対して、国が定めた基準を満たしている場合に支払われる診療報酬のことです。「精神科作業療法」においても、一定の基準を満たした医療機関で、より専門的な作業療法を受けることができます。具体的には、作業療法士の人員配置や設備などが基準として定められています。この基準を満たしている医療機関で作業療法を受けることで、より効果的なリハビリテーションを受けることが期待できます。

    どこで受けられるの?

    精神科病院や精神科クリニックなどで、作業療法士が常勤している医療機関で受けることができます。「精神科作業療法」の施設基準を満たしている医療機関は、厚生労働省のウェブサイトなどで確認できます。

  • [認デ] 重度認知症患者デイ・ケア料

    重度認知症患者デイ・ケア料とは?

    重度認知症患者デイ・ケア料とは、介護保険施設に通う重度認知症の方が、より質の高いケアを受けられるよう設定された加算のことです。この加算が適用されるデイサービスは、重度認知症の方への専門的なケアを提供するための体制が整っていることを意味します。

    どんなデイサービスが対象?

    重度認知症の方の日常生活上の困難を軽減し、より自立した生活を送れるよう支援するための、専門的なケアを提供するデイサービスが対象です。具体的には、以下の基準を満たす必要があります。

    • 専任の医師による医学的管理:定期的な診察や健康管理など
    • 看護職員・介護職員による適切なケア:食事、排泄、入浴などの日常生活動作の支援や、認知症の進行に合わせた個別ケアなど
    • 機能訓練指導員によるリハビリテーション:身体機能の維持・向上のための個別的、または集団的なリハビリテーション
    • 栄養管理・口腔ケア:栄養状態の維持・改善、口腔衛生の保持のためのケア
    • 日常生活の支援:コミュニケーションの促進、趣味活動の提供など、生活の質を高めるための支援
    • サービス提供体制の確保:人員配置、設備、運営基準など
    利用するメリット

    重度認知症患者デイ・ケア料が適用されるデイサービスを利用することで、以下のようなメリットがあります。

    • 専門的なケアの提供:重度認知症の特性に配慮した、きめ細やかなケアを受けることができます。
    • 機能の維持・向上:適切なリハビリテーションや日常生活の支援を通して、身体機能や認知機能の維持・向上を目指せます。
    • 生活の質の向上:コミュニケーションの促進や趣味活動の提供などを通して、より充実した生活を送ることが期待できます。
    • ご家族の負担軽減:専門的なケアをデイサービスで受けることで、ご家族の介護負担を軽減することができます。
    費用について

    重度認知症患者デイ・ケア料は、介護保険のサービスに上乗せされる加算です。そのため、通常のデイサービス利用料に加えて、この加算分の費用がかかります。費用の詳細は、利用するデイサービスにお問い合わせください。
    また、自治体によっては助成制度がある場合もありますので、お住まいの自治体にもご確認ください。

  • [人工腎臓] 人工腎臓

    人工腎臓とは?

    人工腎臓とは、腎臓の機能が低下した患者さんの血液から老廃物や余分な水分を取り除く治療法です。健康な腎臓は血液をろ過して老廃物や余分な水分を尿として体外に排出する役割を担っていますが、腎不全になるとこの機能が低下し、体に毒素が蓄積され、様々な症状が現れます。人工腎臓は、腎臓の働きを人工的に代替することで、これらの症状を改善し、患者さんの生命を維持するための重要な治療法です。

    施設基準の特掲診療料「人工腎臓」とは?

    「施設基準の特掲診療料」とは、病院が一定の基準を満たすことで、診療報酬に加算される料金のことです。「人工腎臓」の特掲診療料は、より質の高い人工透析治療を提供できる医療機関に対して支払われます。つまり、この診療料が設定されている医療機関は、より安全で、より高度な人工透析治療を提供できる体制が整っていると認められているということです。

    特掲診療料「人工腎臓」の対象となる医療機関の基準例

    この診療料を算定するためには、厚生労働省が定めた様々な基準を満たす必要があります。具体的には、以下のような項目が挙げられます。

    • 人員配置: 適切な数の医師、看護師、臨床工学技士などを配置していること。
    • 設備: 最新の透析機器や水質管理装置などを備えていること。
    • 感染対策: 徹底した衛生管理を行い、感染症の予防に努めていること。
    • 緊急時対応: 透析中に急変した患者さんへの適切な対応ができる体制が整っていること。
    • 長期的なケア: 栄養指導やシャント管理など、患者さんの長期的な健康管理を支援する体制が整っていること。
    患者さんにとってのメリット

    特掲診療料「人工腎臓」を算定している医療機関を選ぶことで、患者さんは以下のようなメリットが期待できます。

    • 質の高い透析治療: 最新の機器や専門的な知識・技術を持つスタッフによる、質の高い透析治療を受けることができます。
    • 安全な透析治療: 徹底した感染対策や緊急時対応体制により、より安全な透析治療を受けることができます。
    • きめ細やかなケア: 栄養指導やシャント管理など、患者さんの状態に合わせたきめ細やかなケアを受けることができます。

    つまり、特掲診療料「人工腎臓」は、患者さんにとって、より安心・安全で質の高い人工透析治療を受けるための指標の一つと言えるでしょう。


    より詳しい情報については、厚生労働省のウェブサイトなどを参照してください。

  • [導入1] 導入期加算1

    導入期加算1とは?

    導入期加算1とは、医療機関が新しく高度な医療技術や機器を導入した初期段階において、その技術や機器の使用に係る費用の一部を診療報酬として上乗せできる制度です。 これは、新しい医療技術の普及を促進し、患者さんがより高度な医療を受けられるようにすることを目的としています。

    対象となる医療技術や機器

    導入期加算1の対象となる医療技術や機器は、厚生労働省によって定められています。 高度な技術や機器であること、安全性や有効性が確認されていること、普及が見込まれることなどが条件となります。 具体的な例としては、新しい手術方法、先進的な検査機器、画期的な治療薬などが挙げられます。

    加算の期間と金額

    導入期加算1は、新しい技術や機器を導入してから一定期間のみ算定できます。 この期間は、技術や機器の種類によって異なりますが、一般的には数年程度です。 加算される金額も、技術や機器の種類や使用状況によって異なります。

    患者さんにとってのメリット
    • 最先端の医療を受けられる:導入期加算1によって、新しい医療技術や機器がより早く医療現場に導入されるため、患者さんはより早く最先端の医療の恩恵を受けることができます。
    • 医療の質の向上:医療機関は、導入期加算1によって得られた収入を、新しい技術や機器の導入や、医療従事者の研修などに活用することができます。これにより、医療の質の向上が期待できます。
    注意点
    • 全ての医療機関が算定できるわけではない:導入期加算1を算定するためには、厚生労働省が定めた施設基準を満たしている必要があります。そのため、全ての医療機関で算定できるわけではありません。
    • 加算される金額は限定的:導入期加算1は、新しい技術や機器の使用に係る費用の一部を補填するためのものです。そのため、患者さんの自己負担額が大きく増加することはありません。
    • 医師に相談が必要:新しい医療技術や機器には、効果やリスクなどについて十分に理解した上で受ける必要があります。治療を受ける前に、医師にしっかりと相談しましょう。

    導入期加算1は、新しい医療技術の普及を促進し、患者さんがより高度な医療を受けられるようにするための重要な制度です。 もし、新しい医療技術や機器に興味がある場合は、医療機関に導入期加算1の対象となっているか、費用はどのくらいかかるのかなどを確認してみましょう。

  • [透析水] 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算

    透析液水質確保加算と慢性維持透析濾過加算とは?

    これらの加算は、人工透析を受けている患者さんにとって、より安全で質の高い治療を提供するための取り組みを評価するものです。簡単に言うと、よりきれいな透析液を使用したり、より高度な透析方法を用いたりすることで、患者さんの負担を軽減し、より良い治療効果を目指すためのものです。

    透析液水質確保加算

    透析治療では、患者さんの血液から老廃物や余分な水分を取り除くために透析液という液体が使われます。この透析液の水質が悪いと、体に悪影響を及ぼす可能性があります。透析液水質確保加算は、この透析液の水質を高く保つための取り組みを評価する加算です。

    • より高度な水質管理:細菌やエンドトキシン(細菌内の毒素)などの汚染物質をより厳しく管理し、患者さんの体に負担をかけにくい、安全な透析液を提供しています。
    • 定期的な水質検査:透析液の水質を定期的に検査することで、常に安全な水質が保たれているかを確認しています。
    • 設備投資:高性能な水処理装置などを導入し、より高いレベルでの水質管理を実現しています。
    慢性維持透析濾過加算

    慢性維持透析濾過加算とは、「オンラインHDF(オンライン血液透析濾過)」という、より高度な透析方法を実施している施設に認められる加算です。 オンラインHDFは、通常の透析よりも多くの老廃物や水分を除去できるため、患者さんの体に良い影響を与える可能性があります。

    • 効率的な老廃物除去:通常の透析では除去しきれない、より大きな老廃物も効果的に除去することができます。
    • 合併症リスクの軽減:透析アミロイドーシスなどの合併症リスクを軽減する効果が期待されます。
    • より良い生活の質:治療効果の向上により、患者さんの生活の質の向上につながる可能性があります。

    これらの加算を取得している施設は、より安全で質の高い透析治療を提供するために、設備や人員に積極的に投資を行っている施設と言えます。透析治療を受ける際には、これらの加算の有無も参考に、自分に合った施設を選ぶと良いでしょう。

  • [歯CAD] CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー

    CAD/CAM冠・CAD/CAMインレーとは?

    CAD/CAM冠・CAD/CAMインレーは、コンピュータを使って歯の詰め物やかぶせ物を作る方法です。従来の方法よりも精密で、治療期間も短縮できるメリットがあります。

    CAD/CAM冠

    歯の全体を覆うかぶせ物のことです。虫歯が大きく、従来の方法では歯を支えきれない場合に用いられます。CAD/CAMシステムを使用することで、より精密な設計・製作が可能になり、歯との適合性が高まります。

    • メリット
      • 精密な作製が可能
      • 自然な見た目
      • 耐久性が高い
      • 金属アレルギーのリスクが少ない(材質による)
    CAD/CAMインレー

    歯の一部を覆う詰め物のことです。比較的小さな虫歯に適しています。CAD/CAMシステムを用いることで、従来のインレーよりも精密な適合が得られ、二次的な虫歯のリスクを軽減できます。

    • メリット
      • 精密な作製が可能
      • 自然な見た目
      • 耐久性が高い
      • 金属アレルギーのリスクが少ない(材質による)

    施設基準の特掲診療料とは?

    「CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー」の施設基準の特掲診療料とは、厚生労働省が定めた、CAD/CAMシステムを用いた高度な技術と設備を有する歯科医院に認められる特別な診療報酬のことです。この診療料が設定されている歯科医院は、一定の基準を満たした設備と技術を持っていると認められています。

    つまり、この特掲診療料が設定されている歯科医院を選ぶことで、より精度の高いCAD/CAM冠・CAD/CAMインレー治療を受けることができると言えます。

    具体的には、以下のような条件を満たす必要があります。

    • CAD/CAMシステムを導入している
    • 専任の歯科医師・歯科技工士が在籍している
    • 定期的な研修を受けている
    • 感染対策が徹底されている

    治療を受ける際には、これらの点を確認することで、より安心して治療を受けることができます。

  • [遠隔持陽] 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する遠隔モニタリング加算

    在宅持続陽圧呼吸療法(CPAP)の遠隔モニタリング加算について

    在宅持続陽圧呼吸療法(CPAP療法)を受けている患者さんの状態を、遠隔でモニタリング(監視)することで、より安全で質の高い治療を提供するための加算です。CPAP療法とは、睡眠時無呼吸症候群の患者さんが、睡眠中に特殊な機械を使って空気を送り込み、気道を広げて呼吸を楽にする治療法です。

    遠隔モニタリング加算とは?

    この加算は、医療機関がCPAP治療を行う患者さんの状態を、インターネットなどを介して遠隔でモニタリングし、適切な管理を行うことで算定できるものです。つまり、患者さんが病院に来なくても、治療データを確認し、必要に応じてアドバイスや機器の調整などを行うことができるようになります。

    どんなメリットがあるの?
    • 通院回数の軽減: データを遠隔で確認できるため、頻繁に通院する必要がなくなります。特に、仕事や家事で忙しい方、遠方に住んでいる方にとっては大きなメリットです。
    • 迅速な対応: 患者さんの状態をリアルタイムで把握できるため、異常に気づいた場合、すぐに対応することができます。これにより、重症化のリスクを減らし、より安全な治療を提供することができます。
    • 治療効果の向上: データに基づいた適切なアドバイスや機器の調整を行うことで、治療効果の向上も期待できます。
    • 患者さんの負担軽減: 通院の負担が軽減されるだけでなく、治療への不安も軽減されることが期待されます。
    どんなことをモニタリングするの?

    医療機関によって異なりますが、一般的には以下のようなデータをモニタリングします。

    • CPAPの使用時間: 毎日きちんと使用しているかを確認します。
    • 無呼吸や低呼吸の回数: 治療の効果を評価します。
    • マスクの漏れ: 正しく装着できているかを確認します。
    • 空気圧の設定: 適切な圧力で治療が行われているかを確認します。
    誰が受けられるの?

    在宅でCPAP療法を受けている患者さんで、医療機関がこの遠隔モニタリングシステムを導入している場合に受けられます。
    ただし、すべての医療機関で実施されているわけではありませんので、詳しくはかかりつけの医療機関にお問い合わせください。

    まとめ

    遠隔モニタリング加算は、CPAP療法をより安全で効果的に行うための仕組みです。通院回数の軽減、迅速な対応、治療効果の向上など、患者さんにとって多くのメリットがあります。CPAP療法を受けている方は、ぜひ医療機関に相談してみてください。

  • [医療保護] 医療保護入院等診療料

    医療保護入院等診療料とは?

    医療保護入院等診療料とは、経済的な理由で入院医療費の支払いが困難な方を対象とした、公的な支援制度を活用した入院医療に関する診療報酬のことです。生活保護を受けている方や、それに準じる経済状況にある方が、安心して必要な入院医療を受けられるようにするためのものです。

    対象となる方
    • 生活保護法に基づく医療扶助を受けている方
    • 中国残留邦人等支援給付を受けている方
    • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく入院医療を受けている方
    • 災害救助法適用時の医療を受けている方
    • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく措置入院を受けている方
    • 生活保護に準ずる程度に困窮しており、医療費の支払いが困難な方(市区町村の福祉事務所による確認が必要)
    この診療料でカバーされるもの

    医療保護入院等診療料には、入院にかかる費用の一部が含まれています。具体的には、以下のような費用が対象です。

    • 入院基本料: 病床、看護、食事、検査など、入院中に必要な基本的なサービスの費用
    • 医学管理等: 診察、投薬、注射、処置などの医療行為に関する費用の一部

    ただし、差額ベッド代や一部の特殊な検査・治療などは、別途費用がかかる場合があります。また、入院中の食費の一部負担が必要な場合もあります。

    申請方法

    医療機関によって手続きが異なる場合がありますが、基本的には入院時に医療ソーシャルワーカーや病院の事務職員に相談してください。生活保護を受けている方は、受給者証を提示する必要があります。生活保護に準ずる程度に困窮している方は、市区町村の福祉事務所に相談し、必要な手続きを行う必要があります。

    まとめ

    医療保護入院等診療料は、経済的な理由で入院医療費の支払いが困難な方が、安心して必要な医療を受けられるための大切な制度です。該当する可能性がある方は、ためらわずに医療機関や福祉事務所に相談してみましょう。


    ※上記の情報は一般的な説明であり、詳細な内容や手続きについては、各医療機関や市区町村の福祉事務所にお問い合わせください。

  • [機安1] 医療機器安全管理料1

    医療機器安全管理料1とは?

    医療機器安全管理料1とは、病院が安全な医療機器管理を行うための体制を整備している場合に、診療報酬として加算される料金のことです。患者さんにとって、より安全な医療環境を提供するために必要な取り組みへの対価となります。

    対象となる医療機器

    この診療料の対象となる医療機器は、生命維持に直結するような高度な医療機器です。具体的には、人工呼吸器、人工心肺装置、血液浄化装置などが挙げられます。これらの機器は、誤った操作や故障があると患者さんの生命に危険が及ぶ可能性があるため、厳格な安全管理が求められます。

    どのような取り組みが行われているの?

    医療機器安全管理料1を算定するためには、病院は以下のような取り組みを行う必要があります。

    • 専任の医療機器安全管理責任者を配置する:医療機器の安全管理に関する専門的な知識と経験を持つ責任者を配置します。
    • 定期的な点検・保守を実施する:医療機器の故障や不具合を早期に発見し、適切な修理や交換を行います。
    • 操作に関する研修を実施する:医療従事者に対して、医療機器の正しい操作方法や安全な使用方法に関する研修を実施します。
    • 医療機器の情報を適切に管理する:医療機器の導入日、使用状況、修理履歴などを記録し、適切に管理します。
    • 緊急時の対応マニュアルを作成する:医療機器に不具合が発生した場合の対応手順を明確にしたマニュアルを作成し、迅速かつ適切な対応ができるようにします。
    患者さんにとってのメリット

    医療機器安全管理料1が算定されている病院では、医療機器の安全管理が適切に行われているため、患者さんにとって以下のようなメリットがあります。

    • 医療機器による事故やトラブルのリスクが低減される
    • より安全な医療を受けることができる
    • 安心して治療を受けることができる

    つまり、医療機器安全管理料1は、高度な医療機器を使用する際に、患者さんが安全な医療を受けられるようにするための費用と言えるでしょう。

  • [呼Ⅰ] 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)

    呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)とは?

    慢性的な呼吸器疾患で日常生活に支障がある方を対象に、専門的な呼吸リハビリテーションを提供するための診療報酬です。このリハビリテーションを受けることで、息切れの軽減や運動能力の向上、日常生活の活動性の改善などが期待できます。

    対象となる方

    主に以下の慢性呼吸器疾患をお持ちの方で、日常生活に制限のある方が対象となります。

    • 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
    • 気管支喘息
    • 間質性肺炎
    • 肺結核後遺症
    • その他、医師が必要と認めた呼吸器疾患
    どのようなリハビリテーションを行うの?

    医師、理学療法士、作業療法士、看護師などの多職種チームによって、患者さん一人ひとりの状態に合わせたプログラムを作成し、実施します。具体的には以下のような内容が含まれます。

    • 運動療法:
      全身持久力や筋力の向上、呼吸機能の改善を目的とした運動を行います。ウォーキングや自転車エルゴメーター、呼吸筋トレーニングなど、個々の状態に合わせて適切な運動を選択します。
    • 呼吸訓練:
      腹式呼吸や口すぼめ呼吸、胸郭可動域訓練など、効率的な呼吸方法を習得するための訓練を行います。
    • 日常生活動作練習:
      呼吸困難による活動制限を改善するため、着替えや入浴、調理などの日常生活動作の練習を行います。
    • 在宅酸素療法(HOT)指導:
      必要に応じて、在宅酸素療法の適切な使用方法や管理方法についての指導を行います。
    • 自己管理指導:
      病状の理解を深め、日常生活での呼吸管理や運動、栄養管理など、自分自身の健康管理ができるように指導を行います。
    費用は?

    呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)は保険適用となります。費用は医療機関によって異なりますが、3割負担の方で1回あたり数百円程度が目安です。(別途、初診料や再診料などがかかります。)

    受けるには?

    呼吸器リハビリテーションを行っている医療機関を受診し、医師に相談してください。施設基準を満たした医療機関で、専門のスタッフが配置されているかを確認しましょう。「呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)」を算定している医療機関であることを確認すると良いでしょう。

    呼吸器リハビリテーションは、継続的に取り組むことが重要です。専門家の指導のもと、積極的に参加することで、より良い効果が期待できます。

  • [精退共] 精神科退院時共同指導料1及び2

    精神科退院時共同指導料1・2とは?

    精神科病院を退院する患者さんが、地域で安心して生活を続けられるように、病院のスタッフと地域の支援者が一緒に退院後の生活について話し合い、計画を作るための診療報酬です。 これは、患者さんがスムーズに地域生活に戻れるようにサポートするための取り組みです。

    対象となる患者さん

    統合失調症、気分障害、認知症などの精神疾患で入院し、退院後に地域での生活支援が必要な方が対象となります。

    共同指導の内容

    退院前に、病院の医師、看護師、精神保健福祉士などの多職種と、地域の相談支援事業所や訪問看護ステーションなどの関係者が集まり、患者さんと一緒に退院後の生活について話し合います。具体的には、以下の内容について計画を立てます。

    • 住まい:どこに住むのか、住居の確保はどうするのか
    • 生活費:生活費はどうやって確保するのか
    • 服薬:薬はどのように飲み続けるのか、副作用への対処法は?
    • 通院:どの病院にどれくらいの頻度で通院するのか
    • 日常生活:食事、入浴、掃除、洗濯など、日常生活はどうやって行うのか
    • 社会参加:仕事や趣味、地域活動など、社会との繋がりはどうやって作っていくのか
    精神科退院時共同指導料1と2の違い

    • 精神科退院時共同指導料1:入院中に1回、関係者間で会議を行い、患者さんの退院後の生活について話し合います。
    • 精神科退院時共同指導料2:入院中に2回以上、関係者間で会議を行います。2回目以降は、患者さんも会議に参加し、一緒に計画を立てていきます。より患者さん中心の丁寧な計画作成を重視しています。

    目的とメリット

    この共同指導を行うことで、患者さんは退院後の生活に不安を感じることなく、安心して地域生活を送れるようになります。また、再入院のリスクを減らし、より安定した生活を送ることに繋がります。
    関係機関が連携することで、切れ目のない支援を提供できる体制が作られ、患者さんの社会復帰を促進します。

  • [C・M] CT撮影及びMRI撮影

    CT撮影及びMRI撮影の施設基準とは?

    病院やクリニックでCT検査やMRI検査を受けると、検査費用とは別に「特掲診療料」というものが加算される場合があります。これは、高度な医療機器を使用したり、質の高い医療を提供するための費用を国が認めているものです。その中の1つに「CT撮影及びMRI撮影」の施設基準があります。簡単に言うと、この基準を満たした医療機関は、より質の高いCT検査やMRI検査を提供できる体制が整っているということです。

    どんな基準があるの?

    この施設基準には、主に以下の項目が含まれています。これらを満たすことで、より精密で安全な画像診断が可能となり、患者さんにとってより良い医療サービスの提供につながります。

    • 高性能な装置の導入:
      最新のCTやMRI装置を導入し、より鮮明な画像を得られるようにしています。
    • 専門的な知識と技術を持つスタッフの配置:
      経験豊富な医師や放射線技師が検査を行い、正確な診断をサポートします。
    • 安全管理体制の充実:
      検査に伴うリスクを最小限に抑えるための安全管理体制が整っています。
    • 撮影プロトコルの標準化:
      統一された撮影方法を用いることで、精度の高い画像を安定して取得できます。
    • 画質管理:
      定期的な画質のチェックを行い、常に高品質な画像を提供できるよう努めています。
    • 緊急時の対応:
      緊急時に迅速かつ適切な対応ができるよう、体制が整えられています。
    この基準を満たすとどうなるの?

    この施設基準を満たした医療機関は、「CT撮影及びMRI撮影」の特掲診療料を算定することができます。つまり、検査費用に加えて、質の高い医療提供に対する費用が上乗せされるということです。患者さんにとっては、少し費用が高くなることもありますが、より精度の高い検査、より安全な検査、そして適切な診断を受けることができるメリットがあります。

    医療機関を選ぶ際には、この施設基準を満たしているかどうかも1つの判断材料として参考にしてみてください。ホームページなどで公表している場合もありますし、直接医療機関に問い合わせて確認することも可能です。

  • [運Ⅱ] 運動器リハビリテーション料(Ⅱ)

    運動器リハビリテーション料(Ⅱ)とは?

    「運動器リハビリテーション料(Ⅱ)」とは、関節や筋肉、骨などに障害のある方に対し、より専門的で質の高いリハビリテーションを提供する医療機関に認められる診療報酬の加算です。つまり、この加算がある病院やクリニックでは、一定基準以上のリハビリテーションが受けられると国から認められているということです。

    対象となる方

    主に、骨折や変形性関節症、腰痛、肩こりなど、運動器の機能に問題を抱えている方が対象となります。

    どんなリハビリテーションが受けられるの?

    運動器リハビリテーション料(Ⅱ)を算定している医療機関では、医師の指示のもと、理学療法士や作業療法士などの専門スタッフが、患者さん一人ひとりの状態に合わせたリハビリテーションプログラムを作成し、実施します。具体的には以下のような内容が考えられます。

    • 個別的な運動療法:関節の動きを良くする運動、筋力トレーニング、ストレッチなど
    • 物理療法:温熱療法、電気刺激療法、牽引療法など
    • 日常生活動作訓練:歩く、階段を上り下りする、着替えをするなどの動作練習
    • 装具療法:装具を用いて身体の機能をサポート
    • 運動器に関する指導:自宅での運動方法や日常生活での注意点などの指導
    質の高いリハビリテーションを提供するための基準

    運動器リハビリテーション料(Ⅱ)を算定するためには、医療機関は以下のような基準を満たす必要があります。

    • 専任の医師、理学療法士、作業療法士等の配置:一定数以上の専門スタッフを配置していること
    • 適切なリハビリテーション設備の設置:必要な機器やスペースが確保されていること
    • リハビリテーション実施計画書の作成:患者さんごとに目標を設定し、計画的にリハビリテーションを行うこと
    • 適切な記録・評価の実施:リハビリテーションの効果を定期的に評価し、記録すること

    これらの基準を満たすことで、より専門的で質の高いリハビリテーションの提供体制が整っていることが保証されます。そのため、運動器の障害でお困りの方は、運動器リハビリテーション料(Ⅱ)を算定している医療機関を探してみるのも一つの方法です。
    ただし、医療機関によって提供されるリハビリテーションの内容や費用は異なるため、事前に確認することをお勧めします。

  • [こ連指Ⅱ] こころの連携指導料(Ⅱ)

    こころの連携指導料(Ⅱ)とは?

    「こころの連携指導料(Ⅱ)」は、医療機関がより質の高い精神科医療を提供するために設定された診療報酬の加算項目です。うつ病、統合失調症、認知症などの精神疾患を抱える患者さんに対して、医療機関同士や他の支援機関と連携を取りながら、継続的な治療と社会生活への復帰をサポートするためのものです。

    対象となる患者さん

    主に以下の精神疾患の患者さんが対象となります。

    • うつ病
    • 統合失調症
    • 認知症
    • その他、継続的な治療や支援が必要な精神疾患
    どのような連携が行われるのか?

    医療機関は、患者さんの状況に応じて、以下のような機関と連携を取りながら治療や支援を行います。

    • 他の医療機関:
      例えば、かかりつけ医、精神科病院、訪問看護ステーションなど。病状の変化や治療方針について情報共有を行い、スムーズな治療の継続を図ります。
    • 行政機関:
      例えば、市区町村の保健センター、障害福祉サービス事業所など。福祉サービスの利用や社会復帰に向けた支援について連携します。
    • 家族や介護者:
      定期的な面談や情報提供を行い、家庭でのケアをサポートします。
    この加算によって期待される効果
    • 治療の継続性の向上:
      医療機関同士の情報共有がスムーズになり、転院や退院後の治療中断を防ぎます。
    • 社会生活への復帰支援の強化:
      関係機関と連携することで、患者さんの社会参加や就労を支援します。
    • 家族の負担軽減:
      医療機関からのサポートを受けることで、家族の精神的・身体的負担を軽減します。
    受診する際の注意点

    この加算は、全ての医療機関で算定されているわけではありません。算定している医療機関は、厚生労働省のウェブサイトなどで確認できます。また、連携の内容や費用については、受診する医療機関に直接お問い合わせください。

  • [ショ小] 精神科ショート・ケア「小規模なもの」

    精神科ショート・ケア「小規模なもの」とは?

    精神科ショート・ケアは、精神疾患のある方が、地域で暮らし続けるためのサポートを提供する通所型のサービスです。「小規模なもの」はその中でも、より少人数で、きめ細やかな支援を受けられるサービスです。

    どんなサービス?

    精神科ショート・ケア「小規模なもの」では、以下のようなサービスを提供しています。

    • 生活技能訓練:
      料理や洗濯、掃除などの日常生活に必要なスキルを身につけるための訓練を行います。
    • 社会適応訓練:
      社会生活を送る上で必要なコミュニケーション能力や対人関係のスキルを身につけるための訓練を行います。
    • 健康管理:
      服薬管理や健康状態のチェック、生活習慣の指導などを行います。
    • 相談・助言:
      日常生活や病気に関する相談、社会資源の活用方法などについての助言を行います。
    • 作業療法:
      創作活動や軽作業などを通して、心身のリフレッシュや社会参加の促進を図ります。
    • レクリエーション:
      外出やゲーム、音楽鑑賞などを通して、気分転換や仲間づくりを支援します。
    利用できるのは?

    精神疾患(統合失調症、気分障害、不安障害、発達障害など)があり、通院しながら地域で生活している方が利用できます。
    利用にあたっては、主治医の指示が必要です。

    「小規模なもの」の特徴

    「小規模なもの」は、利用定員が10名以下と少なく、スタッフが利用者一人ひとりに寄り添ったきめ細やかな支援を提供できる点が特徴です。落ち着いた環境で、じっくりと自分のペースでリハビリに取り組むことができます。
    また、少人数であるため、スタッフや他の利用者との距離が近く、アットホームな雰囲気の中で過ごせるというメリットもあります。

    利用料は?

    医療保険が適用されます。自己負担額は、所得や世帯状況に応じて異なりますので、詳しくは各施設にお問い合わせください。

    どこに相談すればいい?

    お近くの精神科病院や精神保健福祉センター、市区町村の障害福祉担当窓口などに相談してください。

  • [デ小] 精神科デイ・ケア「小規模なもの」

    精神科デイ・ケア「小規模なもの」とは?

    精神科デイ・ケアは、精神疾患のある方が、病院やクリニックに通わずとも日中、施設に通い、様々な活動を通して社会復帰を目指すための支援サービスです。「小規模なもの」とは、利用者の人数が少なく、よりきめ細やかなケアを受けられるデイ・ケアを指します。

    どんなことをするの?

    精神科デイ・ケア「小規模なもの」では、下記のようなプログラムを提供しています。

    • 生活技能訓練:料理、洗濯、掃除など、日常生活に必要なスキルを練習します。
    • 作業療法:創作活動や軽作業などを通して、集中力や作業能力の向上を目指します。
    • レクリエーション:ゲームやスポーツ、音楽鑑賞などを通して、気分転換や仲間との交流を図ります。
    • 集団療法:グループでの話し合いを通して、対人関係のスキルを高めたり、自分の気持ちを整理したりします。
    • 個別相談:担当スタッフと個別に相談することで、悩みや不安の解消を図ります。
    • 健康管理:服薬管理や健康相談など、体調管理の支援を受けられます。
    どんな人に向いているの?
    • 統合失調症、うつ病、不安障害など、精神疾患のある方
    • 退院後、自宅での生活に不安のある方
    • 社会復帰を目指している方
    • 少人数制で、よりきめ細やかなケアを受けたい方
    「小規模なもの」の特徴

    一般的なデイ・ケアよりも利用者数が少ないため、以下のようなメリットがあります。

    • 一人ひとりに合わせた丁寧な支援:スタッフが利用者の状況をしっかり把握し、個別のニーズに合わせた支援を提供できます。
    • 落ち着いた雰囲気:大人数の施設と比べて、落ち着いた雰囲気の中で過ごせます。刺激に敏感な方にもおすすめです。
    • アットホームな環境:利用者同士の距離が近く、より親密な関係を築きやすいです。
    利用するには?

    まずは、かかりつけの医師や精神保健福祉センターなどに相談してみましょう。利用できるデイ・ケアや費用、手続きなどについて詳しく教えてもらえます。
    また、見学や体験利用も可能な場合が多いので、積極的に活用してみましょう。

    精神科デイ・ケア「小規模なもの」は、精神疾患のある方が社会復帰に向けて、安心して過ごせる場所を提供しています。ぜひ、お気軽にご相談ください。

  • [摂嚥回2] 摂食機能療法の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算2

    摂食機能療法の「摂食嚥下機能回復体制加算2」とは?

    「摂食嚥下機能回復体制加算2」とは、病院や介護施設などで提供される摂食機能療法において、特に専門性の高い体制が整っている場合に加算される診療報酬のことです。簡単に言うと、より質の高い摂食嚥下リハビリテーションを提供できる施設に対して、医療費が上乗せされる仕組みです。

    なぜこの加算があるの?

    誤嚥性肺炎は、高齢者の死亡原因の上位に位置する深刻な問題です。食事がうまく飲み込めず、食べ物や唾液が気管に入ってしまうことで肺炎を引き起こします。この誤嚥性肺炎を予防し、安全に食事を楽しめるようにするために、質の高い摂食嚥下リハビリテーションが重要視されています。この加算は、質の高いリハビリテーションを提供する施設を支援し、より多くの患者さんが適切な治療を受けられるようにすることを目的としています。

    「摂食嚥下機能回復体制加算2」の施設はどんな体制?

    この加算を取得するためには、施設は以下の要件を満たす必要があります。

    • 専門職の配置:医師、看護師、言語聴覚士、管理栄養士、歯科医師、理学療法士/作業療法士など、多職種の専門家が連携してチーム医療を提供している。
    • 研修の実施:摂食嚥下障害に関する研修を定期的に実施し、スタッフの知識と技術の向上に努めている。
    • 評価の実施:嚥下内視鏡検査(VE)などの客観的な評価方法を用いて、患者の状態を正確に把握している。
      ※「摂食嚥下機能回復体制加算2」では、VEが必須ではありませんが、VF(嚥下造影検査)または嚥下内視鏡検査を実施していることが要件に含まれています。
    • 多職種協働によるカンファレンスの実施:定期的にカンファレンス(会議)を行い、患者一人ひとりの状態に合わせた治療計画を立てている。
    • 口腔ケアの提供:口腔ケアを実施し、口腔衛生状態の維持・改善に努めている。
    • 栄養管理:適切な栄養管理を行い、患者の栄養状態の改善に努めている。
    • 実績の報告:治療の効果や実績を定期的に報告し、サービスの質の向上に努めている。
    この加算を受けるメリットは?

    患者さんにとってのメリットは、より専門性の高いチームから質の高いリハビリテーションを受けられることです。専門家による適切な評価と治療を受けることで、誤嚥性肺炎の予防、食事の安全性の向上、QOL(生活の質)の向上などが期待できます。

    「摂食嚥下機能回復体制加算2」を取得している施設は、摂食嚥下リハビリテーションに力を入れている証です。もし、ご家族やご自身が摂食嚥下の問題を抱えている場合は、この加算を取得している施設を検討してみるのも良いでしょう。

  • [脳Ⅱ] 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)

    脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)とは?

    脳卒中(脳梗塞、脳出血など)や頭部外傷などで、重度の後遺症が残ってしまった方に対して、集中的にリハビリテーションを提供するための医療機関への加算です。この加算により、より手厚いリハビリテーションを受けることができるようになります。

    対象となる方

    このリハビリテーション料の対象となるのは、脳血管疾患や頭部外傷などで、日常生活に大きな支障が出ている方です。具体的には、以下のいずれかに該当する方が対象となります。

    • 脳血管疾患、頭部外傷、脊髄損傷、その他の疾患による運動麻痺、高次脳機能障害、嚥下障害などの後遺症があり、日常生活に著しい制限がある方
    • 発症後、または手術後一定期間以内の方(詳細は医療機関にお問い合わせください)
    • 医師の指示のもと、集中的なリハビリテーションが必要と判断された方
    どのようなリハビリテーションが受けられるの?

    脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)を算定している医療機関では、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの専門スタッフが、患者さんの状態に合わせて、個別のリハビリテーション計画を作成し、実施します。
    提供されるリハビリテーションは、日常生活動作の改善を目標とした、より専門的で集中的な内容となります。例えば、以下のようなリハビリテーションが考えられます。

    • 理学療法:歩行訓練、筋力トレーニング、関節可動域訓練など
    • 作業療法:食事、着替え、トイレなどの日常生活動作訓練、家事動作訓練など
    • 言語聴覚療法:言葉の理解や発声の訓練、嚥下(飲み込み)の訓練など
    費用は?

    このリハビリテーション料は、医療保険が適用されます。患者さんの自己負担額は、加入している保険の種類や所得によって異なりますので、医療機関にご確認ください。

    まとめ

    脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)は、重度の後遺症を持つ方に対して、より質の高い、集中的なリハビリテーションを提供するためのものです。もしご自身やご家族が対象となる可能性がある場合は、医療機関に相談してみましょう。

  • [認リハ] 認知症患者リハビリテーション料

    認知症患者リハビリテーション料とは?

    認知症患者リハビリテーション料とは、介護保険施設や医療機関で提供される、認知症の方のための専門的なリハビリテーションに対する加算料金のことです。このリハビリは、日常生活の活動能力の維持・向上を目指しています。単に身体機能の改善だけでなく、認知機能の維持・改善にも重点を置いています。

    どんなリハビリテーションなの?

    認知症の方は、身体機能の低下だけでなく、記憶力や判断力の低下といった認知機能の低下も抱えています。そのため、従来のリハビリテーションとは異なる、認知症の特性に配慮した専門的なアプローチが必要となります。具体的には、以下のような内容のリハビリテーションが提供されます。

    • 日常生活動作の訓練:着替えや食事、トイレ、入浴など、日常生活で必要な動作の練習を行います。認知症の進行に伴い、これらの動作が難しくなる場合がありますが、リハビリテーションによって自立を支援します。
    • 認知機能訓練:記憶力、注意、判断力などの認知機能の低下を予防・改善するための訓練を行います。ゲームやパズル、回想療法などを用いて、楽しみながら脳を活性化させます。
    • 運動療法:身体機能の維持・向上を目的とした運動を行います。筋力トレーニングやストレッチ、歩行訓練など、個々の状態に合わせたプログラムを提供します。
    • コミュニケーション訓練:言葉の理解や発語が困難になる場合もあるため、コミュニケーション能力を維持・向上させるための訓練を行います。会話や歌、絵画などの活動を通じて、コミュニケーションを促進します。
    誰が受けられるの?

    このリハビリテーションは、介護保険施設や医療機関に入所・入院している認知症と診断された方が対象となります。医師の指示のもと、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの専門スタッフが、個々の状態に合わせたプログラムを作成し、実施します。

    費用は?

    認知症患者リハビリテーション料は、介護保険や医療保険の適用となります。ただし、自己負担が発生する場合がありますので、詳しくは施設・病院にご確認ください。

    メリットは?

    認知症患者リハビリテーションを受けることで、以下のようなメリットが期待できます。

    • 日常生活動作の維持・向上
      より自立した生活を送ることが可能になります。
    • 認知機能の低下予防・改善
      進行を遅らせ、より良い状態を保つことが期待できます。
    • 生活の質の向上
      活動的に過ごすことで、生活の質の向上につながります。
    • 社会的孤立の防止
      他者との交流を通して、社会的な孤立を予防することができます。

    認知症と診断されたら、このリハビリテーションを活用することを検討してみてください。

  • [療活継] 通院・在宅精神療法の注8に規定する療養生活継続支援加算

    通院・在宅精神療法の療養生活継続支援加算とは?

    この加算は、精神科の治療を受けている方が、退院後も安定した生活を送れるようにサポートするためのものです。入院治療からスムーズに地域生活に移行し、再入院を防ぐことを目的としています。

    対象となる方

    統合失調症、気分[感情]障害(躁うつ病など)、神経症性障害、摂食障害、心的外傷後ストレス障害(PTSD)、パーソナリティ障害などの精神疾患で、以下の条件を満たす方が対象です。

    • 精神科病院または精神科病棟に入院していた
    • 退院後も継続的な支援が必要
    どのような支援を受けられるの?

    医師、看護師、精神保健福祉士、作業療法士、臨床心理士など多職種のチームが連携して、患者さんの状況に合わせた支援を行います。具体的には以下のような支援があります。

    • 服薬管理:薬の効果や副作用について説明し、飲み忘れを防ぐための工夫を一緒に考えます。

    • 症状管理:再発の兆候に早く気づき、適切な対応をすることで、症状の悪化を防ぎます。

    • 生活技能訓練:日常生活に必要なスキル(金銭管理、家事、対人関係など)の向上を支援します。

    • 社会参加支援:就労や地域活動への参加を支援し、社会生活の再構築をサポートします。

    • 家族支援:家族への精神疾患に関する教育や相談、介護負担の軽減のための支援などを行います。

    この加算で何が変わるの?

    この加算により、医療機関はより手厚い支援を提供できるようになります。継続的な支援を受けることで、患者さんは症状が安定しやすくなり、生活の質の向上、再入院の予防につながります。また、家族の負担軽減にも繋がります。

    費用は?

    この加算は医療機関が算定するもので、患者さんご自身が手続きをする必要はありません。費用については、医療機関にお問い合わせください。

  • [外在ベⅠ] 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)

    外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)とは?

    外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)は、医療機関が質の高い医療を提供していることを評価する制度の一つです。厚生労働省が定めた一定の基準を満たすことで、診療報酬に加算される特掲診療料です。簡単に言うと、より良い医療を提供するために努力している医療機関に対して、国が追加で費用を支払う仕組みです。

    どんな医療機関が対象?

    病院や診療所など、外来診療や在宅医療を提供している医療機関が対象となります。ただし、この評価料を受け取るためには、厚生労働省が定めた様々な基準をクリアする必要があります。

    どんな基準があるの?

    主な基準は以下の通りです。大きく分けて、「質の高い医療の提供体制」「多職種連携の推進」に関する基準があります。

    • 質の高い医療の提供体制
      • 医療の質の向上に向けた取り組み(PDCAサイクルの実施など)
      • 医療安全対策の実施
      • 感染症対策の実施
      • 在宅医療の充実

    • 多職種連携の推進
      • 医師、看護師、薬剤師、その他医療スタッフ間での連携強化
      • 地域包括ケアシステムへの貢献
      • 他医療機関との連携
    この評価料で何が変わるの?

    この評価料を取得した医療機関は、より質の高い医療を提供するための体制が整っていると考えられます。患者さんにとっては、以下のようなメリットが期待できます。

    • より安全で安心な医療を受けられる
    • 多職種によるチーム医療を受けられる
    • 地域全体で質の高い医療を受けられることに繋がる

    つまり、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を取得している医療機関は、患者さんにとってより良い医療を提供するために積極的に取り組んでいる証と言えるでしょう。

  • [歯外在ベⅠ] 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)

    歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)とは?

    歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)とは、厚生労働省が定めた施設基準に基づいて算定される診療報酬の加算のことです。この加算を受けるには、一定の基準を満たす必要があります。簡単に言うと、より質の高い歯科医療を提供するための設備や体制を整えている歯科医院に対して支払われる追加報酬です。患者さんにとっては、より安心して治療を受けられる医院の目安の一つとなります。

    この加算を受けるにはどんな基準を満たす必要があるの?

    様々な基準がありますが、大きく分けると以下の3つのポイントがあります。

    • 質の高い治療を提供するための設備の導入
      例えば、歯科用CTやマイクロスコープなど、精密な検査や治療に必要な機器を備えている必要があります。これらの機器によって、より正確な診断と、より精度の高い治療が可能になります。
    • 感染症対策の徹底
      治療器具の滅菌を徹底し、院内感染のリスクを最小限に抑えるための取り組みが必要です。ヨーロッパ基準のクラスBオートクレーブといった高圧蒸気滅菌器の導入などが求められます。
    • チーム医療・連携の推進
      他の医療機関との連携体制を構築し、患者さんの状態に合わせた適切な医療を提供できる体制が求められます。例えば、医科との連携により、全身疾患のある患者さんにも安心して治療を受けていただける環境づくりなどが挙げられます。また、訪問歯科診療にも力を入れている歯科医院が多いです。
    患者さんにとってのメリットは?

    この加算を取得している歯科医院は、上記の基準を満たしているため、患者さんにとって以下のようなメリットがあります。

    • より精密で質の高い治療を受けられる
    • 院内感染のリスクが低い
    • 他の医療機関との連携がスムーズ
    • 在宅での治療も受けられる可能性が高い

    歯科医院を選ぶ際には、この「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」を取得しているかどうかも一つの目安として参考にしてみてください。ただし、この加算が全てではありません。ご自身の症状や希望に合った歯科医院を選ぶことが大切です。

  • [入ベ28] 入院ベースアップ評価料(1~165)

    入院ベースアップ評価料とは?

    入院ベースアップ評価料とは、病院の入院医療の質の向上を目的とした診療報酬制度の一つです。病院が一定の基準を満たすと、この評価料を算定することができます。つまり、より質の高い入院医療を提供している病院に対して、国が追加で費用を支払う仕組みです。

    なぜ必要なの?

    医療技術の進歩や高齢化の進展に伴い、入院医療にはより高度で専門的な対応が求められています。入院ベースアップ評価料は、病院が質の高い医療を提供するための努力を評価し、より良い医療環境の整備を促進するために設けられています。

    評価のポイント

    入院ベースアップ評価料には、1から165までの様々な種類があり、それぞれ特定の医療行為や体制に関する評価項目が設定されています。例えば、看護師の配置人数、医師の勤務体制、医療機器の整備状況、感染対策の実施状況などが評価の対象となります。病院はこれらの項目について基準を満たすことで、該当する評価料を算定することができます。

    具体例
    • 7対1入院基本料:7人の患者に対して1人以上の看護師を配置している場合に算定できる評価料です。看護師の配置人数が多いほど、手厚い看護を提供できるため、患者さんにとってより安全で安心な入院生活を送ることができます。

    • 重症者等療養環境特別加算:集中治療室(ICU)など、重症患者に対応するための設備や人員を充実させている場合に算定できる評価料です。高度な医療を提供できる体制が整っていることを示しています。

    • 入院時支援加算:入院患者の退院支援や在宅復帰に向けた取り組みを行っている場合に算定できる評価料です。スムーズな退院と、退院後の生活の質の向上に貢献します。
    私たちにとってのメリット

    入院ベースアップ評価料を算定している病院は、質の高い入院医療を提供している可能性が高いと言えます。病院を選ぶ際の参考情報の一つとして、これらの評価料の有無を確認してみるのも良いでしょう。ただし、評価料の種類が多いため、それぞれの意味を理解するのは難しいかもしれません。気になる評価料があれば、病院のスタッフに尋ねてみることをお勧めします。

    最終的には、評価料の有無だけでなく、医師や看護師とのコミュニケーション、病院の雰囲気なども考慮して、自分に合った病院を選ぶことが大切です。

その他

  • [酸単] 酸素の購入価格の届出

    酸素の購入価格の届出とは?

    医療機関では、患者さんの治療に酸素を使用することがあります。その酸素の購入価格を国に届け出る制度が「酸素の購入価格の届出」です。これは、医療機関が適切な価格で酸素を仕入れているかを確認し、医療費の適正化を図るための仕組みです。一般の方にはあまり馴染みがありませんが、医療費の構成要素の一つに関わる重要な届出です。

    なぜ届出が必要なの?

    酸素は、在宅酸素療法など患者さんの生命維持に不可欠な医療機器の一つです。医療機関は、患者さんに酸素を提供する際、その費用を医療費として請求します。この医療費には、酸素の購入価格も含まれています。もし、酸素の購入価格が不当に高額であれば、医療費全体も高額になり、患者さんの負担や医療保険制度への影響も大きくなります。そのため、酸素の購入価格を届け出ることで、価格の透明性を確保し、医療費の適正化を図っているのです。

    誰が、いつ届出するの?

    酸素を購入し、患者さんに提供している医療機関が、毎年1回、厚生労働大臣に届け出る必要があります。具体的には、前年度に購入した酸素の価格などを記載した書類を提出します。

    届出しないとどうなるの?

    届出を怠ると、医療法に基づく罰則が適用される可能性があります。また、適正な医療費の請求ができなくなる可能性もあります。

    私たちへの影響は?

    この届出制度によって、酸素の購入価格が適切に管理されるため、医療費の無駄を省き、患者さんの負担軽減や医療保険制度の安定化に繋がります。つまり、私たちが安心して医療サービスを受けられることに間接的に貢献しているのです。

    まとめ
    • 酸素の購入価格の届出は、医療機関が酸素の購入価格を国に報告する制度
    • 医療費の適正化を図るための重要な仕組み
    • 医療機関は毎年1回届出が必要
    • 患者さんの負担軽減や医療保険制度の安定化に貢献
  • [食] 入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ)

    入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ)とは?

    入院時食事療養(Ⅰ)と入院時生活療養(Ⅰ)は、病院における療養環境の質向上を目指すための厚生労働省が定めた施設基準です。簡単に言うと、より質の高い食事と生活のサポートを受けられる病院の証です。

    これらはセットで運用されることが多く、まとめて「入院時食事療養・生活療養(Ⅰ)」と呼ばれることもあります。どちらも「(Ⅰ)」とあるように、より高い基準の「(Ⅱ)」も存在します。「(Ⅰ)」は標準的な質、「(Ⅱ)」はより質の高いサービスを提供する病院ということになります。

    食事療養(Ⅰ)とは

    食事療養(Ⅰ)の基準を満たす病院では、管理栄養士・栄養士が、患者さんの病状や栄養状態に合わせた食事を提供します。単にカロリー計算された食事を出すだけでなく、美味しく食べられるように工夫されていたり、個別の栄養相談を受けられたりもします。具体的には下記のような取り組みが行われています。

    • 患者さんの病状に合わせた食事を提供
      (糖尿病食、腎臓病食など)
    • 食事内容や栄養について相談できる体制の確保
    • 嗜好や食べやすさを考慮した食事の提供
    • 定期的な栄養状態の評価
    生活療養(Ⅰ)とは

    生活療養(Ⅰ)は、入院中の生活を快適に過ごせるようサポートする体制が整っている病院の証です。入院生活における不安やストレスを軽減し、療養に専念できる環境を提供することを目指しています。具体的には下記のような取り組みが行われています。

    • 入院生活における相談窓口の設置
    • 療養生活上の助言や指導
    • 社会福祉士等による相談支援
    • アメニティグッズの提供や快適な療養環境の整備

    つまり、入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ)の基準を満たした病院を選ぶことで、治療だけでなく、食事や生活面でも質の高いサービスを受け、安心して入院生活を送ることができると言えます。

施設基準
(本館)
  • (4階病棟)療養病棟入院基本料1
  • (5階病棟)地域包括ケア病棟入院料2
  • (6階病棟)療養病棟入院基本料1
  • (7階病棟)療養病棟入院基本料1
施設基準
(別館)
  • (2階病棟)精神病棟入院基本料15対1
  • (3階病棟)精神療養病棟入院料
  • (4階病棟)認知症治療病棟入院料1
  • (5階病棟)精神療養病棟入院料

病院沿革

昭和33年4月
東武中央病院 和光市本町に開設(1階一般科 2階精神科)
昭和43年3月
東武中央医院 同敷地内に開設(産婦人科 内科)
昭和45年4月
院内保育所「けやき保育園」開園
昭和50年10月1日
東武中央病院 新病院竣工 4病棟357床
昭和54年5月22日
菅野総合病院(旧東武中央医院) 新病院竣工 5病棟180床
昭和62年7月
医療法人寿鶴会 設立登記完了
昭和63年2月
菅野総合病院を 医療法人寿鶴会 菅野総合病院へ組織変更(医療法人化)
平成9年3月
病棟編成 6病棟 317床(新看護)
平成9年12月
菅野総合病院 医療療養病棟79床 開始
平成11年3月
菅野総合病院 を 菅野病院 に変更
平成11年12月
東武中央病院を 医療法人寿鶴会東武中央病院へ組織変更(医療法人化)
平成12年2月
訪問看護開始(精神)
平成12年4月
菅野病院 介護療養病棟36床(医療療養 41床に変更) 開始
適時適温給食開始
平成13年2月
精神科作業療法室 開室
平成14年6月
菅野病院 医療療養病棟38床 介護療養病棟72床 に変更
平成16年4月
精神科デイケア「ひだまり」開設(定員19名)
平成18年4月
東武中央病院 病棟編成 4病棟 280床(20対1入院基本料)
平成18年11月
精神科デイケア 増員(定員28名)
平成24年4月
東武中央病院 18対1入院基本料 開始
平成26年4月
東武中央病院 15対1入院基本料 開始
平成27年4月
埼玉県指定 認知症疾患医療センター 開設
和光市地域活動支援センター(精神障害等)指定管理 開始
平成28年7月
地域医療支援センター 竣工
平成28年10月1日
認知症デイケア「いやしす」開所
平成29年7月
菅野病院 地域包括ケア病棟(28床) 開設
医療療養病棟38床 介護療養病棟36床
平成29年10月1日
東武中央病院と菅野病院 統合し 医療法人寿鶴会菅野病院 に名称統一
精神科病棟280床・地域包括ケア病棟28床・一般病棟26床・医療療養病棟38床・介護療養病棟36床
令和3年4月
精神科アウトリーチ支援(埼玉県受託事業)
令和5年3月
オーダリング・電子カルテ導入
令和5年7月
精神一般病棟60床・認知症治療病棟56床・精神療養病棟99床に変更
令和6年4月
認知症デイケア「いやしす」増員(定員50名)

情報公開

医療DX推進体制整備加算について

  • 当院では、医師が診察を実施する診察室において、オンライン資格確認システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施いたします。
  • 医療DXを通して質の高い医療を提供できるように、マイナ保険証の推進に取り組んでおります。
  • 電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXに係る取り組みを推進いたします。尚、これらの取り組みについては、今後計画的に進めてまいります。